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区分所有法
区分所有法 第38条の2|所在等不明区分所有者の除外
区分所有法第38条の2は、行方不明の区分所有者がいる場合の集会決議について定めた条文です。区分所有者の所在が分からないと、本来必要な決議ができず管理が止まってしまうことがあります。そこで、一定の場合には裁判所の判断により、行方不明者を除外し... -
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区分所有法 第39条|議事
区分所有法第39条は、集会でどのように決議を行うかを定めた条文です。普通決議の基本ルールや、書面・代理人・電磁的方法による議決権行使について定めています。試験では、「出席した」がキーワードになります。 条文 (議事) 第三十九条 集会の議事は... -
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区分所有法 第40条|議決権行使者の指定
区分所有法第40条は、1つの専有部分を複数人で共有している場合、誰が議決権を行使するかを定めた条文です。共有者全員がそれぞれ議決権を行使するのではなく、1人を指定しなければなりません。試験では、「人数ではなく持分価格で決める」点が狙われやす... -
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区分所有法 第41条|議長
区分所有法第41条は、集会の議長を誰が務めるかを定めた条文です。原則として、管理者または集会を招集した区分所有者の一人が議長となります。ただし、規約や集会決議による例外もあります。 条文 (議長) 第四十一条 集会においては、規約に別段の定め... -
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区分所有法 第42条|議事録の保管・閲覧
区分所有法第42条は、集会の議事録をどのように作成・保存するかを定めた条文です。誰が作るのか、何を記載するのか、署名は誰がするのかなどが定められています。試験では、「議事の経過の要領」「署名する人数」「電磁的記録」がよく狙われます。 条文 ... -
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区分所有法 第43条|事務の報告
区分所有法第43条は、管理者の事務報告義務について定めた条文です。管理者は、管理状況について区分所有者へ説明するため、毎年1回、集会で報告を行わなければなりません。試験では「誰が」「どこで」「いつ」「何を」がそのまま問われやすい条文です。 ... -
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区分所有法 第44条|占有者の集会出席
区分所有法第44条は、占有者(賃借人など)の集会参加について定めた条文です。区分所有者ではない占有者でも、一定の場合には集会で意見を述べることができます。ただし、議決権はない点に注意が必要です。 条文 (占有者の意見陳述権) 第四十四条 区分... -
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区分所有法 第45条|書面又は電磁的方法による決議
区分所有法第45条は、集会を開かずに決議を行う「書面決議」について定めた条文です。区分所有者全員の承諾があれば、書面や電磁的方法によって決議を行うことができます。試験では、「全員承諾」「通常決議と同じ効力」が重要ポイントです。 条文 (書面... -
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区分所有法 第46条|規約及び集会の決議の効力
区分所有法第46条は、規約や集会決議の効力が誰に及ぶかについて定めた条文です。マンションを購入した人(特定承継人)にも効力が及ぶことや、占有者(賃借人など)が負う義務の範囲がポイントになります。 条文 (規約及び集会の決議の効力) 第四十六条... -
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区分所有法 第46条の2|所有者不明専有部分管理命令
区分所有法第46条の2は、所有者が分からない、又は所在不明の専有部分について、裁判所が管理人を付けられる制度を定めた条文です。所有者不明の部屋を放置すると、管理費滞納や建物管理に支障が出るため、一定の場合に管理人を選任できるようにしています...