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区分所有法
区分所有法 第46条の13|管理不全共用部分管理命令
区分所有法第46条の13は、共用部分の管理が不適切な場合に、裁判所が管理不全共用部分管理人を選任して管理させる制度を定めた条文です。第46条の8(管理不全専有部分管理命令)の共用部分版と考えると理解しやすいです。 条文 (管理不全共用部分管理命令... -
区分所有法
区分所有法 第46条の14|管理不全共用部分管理命令等への準用
区分所有法第46条の14は、管理不全共用部分管理命令について、第46条の9〜第46条の12のルールを準用することを定めた条文です。難しい条文ですが、「何が準用されるか」を整理すれば理解しやすくなります。 条文 (管理不全共用部分管理命令等への準用) ... -
区分所有法
区分所有法 第47条|管理組合法人(前半):法人化・代理権・訴訟
区分所有法第47条は、「管理組合を法人化するルール(管理組合法人)」について定めた条文です。 通常の管理組合には法人格がありませんが、一定の手続きを行うことで「管理組合法人」になることができます。 第47条は非常に長い条文ですが、最初に全体像... -
区分所有法
区分所有法 第47条(後半)|管理組合法人:通知義務・準用・税法
前半では、管理組合法人になる要件や登記、代理権・訴訟について学びました。 後半では、通知義務、他法律との関係、税法上の扱いについて解説します。 条文 (管理組合法人) 第四十七条 9 管理組合法人は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、それぞれ... -
区分所有法
区分所有法 第48条|組合法人の名称
区分所有法第48条は、「管理組合法人の名称(名前)」について定めた条文です。 管理組合法人は、名称に「管理組合法人」という文字を入れなければならず、反対に管理組合法人でないものは使うことができません。 条文 (名称) 第四十八条 管理組合法人は... -
区分所有法
区分所有法 第48条の2|財産目録及び区分所有者名簿
区分所有法第48条の2は、「管理組合法人が管理する書類」について定めた条文です。 財産目録をいつ作るか、どこに置くか、また区分所有者名簿をどう管理するかがポイントです。 条文 (財産目録及び区分所有者名簿) 第四十八条の二 管理組合法人は、設立... -
区分所有法
区分所有法 第49条(前半)|理事① 設置・代表権
区分所有法第49条は、「管理組合法人の理事」について定めた条文です。 前半では、理事を置く義務、理事が複数いる場合の決定方法、代表権のルールを確認します。 条文 (理事) 第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。 2 理事が数... -
区分所有法
区分所有法 第49条(後半)|理事② 任期・職務継続・準用
前半では、理事の設置、意思決定、代表権について学びました。 後半では、理事の任期、後任が決まるまでの職務継続、第25条の準用について確認します。 条文 (理事) 第四十九条 6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間... -
区分所有法
区分所有法 第49条の2〜第49条の4|理事の代理権・委任・仮理事
区分所有法第49条の2〜第49条の4は、「理事の代理権」「代理行為の委任」「仮理事」について定めた条文です。 理事の権限に制限を付けた場合の扱い、代理行為を他人へ委任できる条件、理事がいなくなった場合の仮理事について確認します。 条文 (理事の代... -
区分所有法
区分所有法 第50条|監事
区分所有法第50条は、「管理組合法人の監事」について定めた条文です。 監事を置く義務、兼任禁止、監事の職務、準用規定がポイントになります。 条文 (監事) 第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。 2 監事は、理事又は管理組合法...