区分所有法第47条は、「管理組合を法人化するルール(管理組合法人)」について定めた条文です。
通常の管理組合には法人格がありませんが、一定の手続きを行うことで「管理組合法人」になることができます。
第47条は非常に長い条文ですが、最初に全体像を押さえることで理解しやすくなります。
条文
(管理組合法人)
第四十七条
第三条に規定する団体は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。
3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
4 管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。
5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。
6 管理組合法人は、その事務(保険金等の請求及び受領を含む。第八項において同じ。)に関し、区分所有者(保険金等の請求及び受領にあつては、保険金等の請求権を有する者。同項において同じ。)を代理する。
7 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
8 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
今回学ぶポイント
- 管理組合法人になるための要件
- 登記の意味と効力
- 管理組合法人の代理権
- 原告・被告になれる条件
第47条の全体像
- 1項 → 法人化の要件
- 2項 → 名前
- 3〜4項 → 登記
- 5項 → 成立前の効力
- 6〜8項 → 代理権・訴訟
- 9項 → 通知義務
- 10〜14項 → 他法律の準用・税法
この記事では、前半部分(1項〜8項)を解説します。
解説
1項|管理組合法人になる要件
第三条に規定する団体は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
この項は、管理組合法人になるための要件を定めています。
管理組合法人になるには、次の条件が必要です。
- 出席要件
区分所有者の過半数かつ議決権の過半数を有する者が出席
これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上 - 賛成要件
出席区分所有者および出席議決権の各4分の3以上の賛成 - 決議事項
法人となる旨・名称・事務所を定める - 登記
主たる事務所所在地で登記する
つまり、「一定の決議+登記」によって、管理組合法人になるという条文です。
試験では、「決議=法人化」ではない点に注意しましょう。
法人となるのは、決議後に主たる事務所所在地で登記をした時です。

2項|管理組合法人という名称
2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。
この項は、法人化した管理組合の名前について定めています。
1項の手続によって法人となった団体は、
「管理組合法人」
と呼ばれます。
3項・4項|登記
3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
4 管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。
3項は、登記の細かいルールについて定めています。
管理組合法人の登記に必要な細かい事項は、政令(別ルール)で定めるとされています。
4項は、登記の効力について定めています。
登記すべき事項は、登記後でなければ第三者に対抗できません。
つまり、登記していない内容は第三者に主張できないということです。
5項|法人化前の決議等の効力
5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。
この項は、法人化前の決議等の効力について定めています。
管理組合法人成立前の次のものは、法人化後も効力を生じます。
- 集会の決議
- 規約
- 管理者の職務の範囲内の行為
つまり、法人化前に決めたことや行ったことは、法人化後にも引き継がれるという条文です。
ただし、管理者の行為は「職務の範囲内」に限られる点に注意しましょう。
6項|区分所有者を代理する
6 管理組合法人は、その事務(保険金等の請求及び受領を含む。第八項において同じ。)に関し、区分所有者(保険金等の請求及び受領にあつては、保険金等の請求権を有する者。同項において同じ。)を代理する。
この項は、管理組合法人の代理権について定めています。
管理組合法人は、その事務について区分所有者を代理することができます。
また、保険金等の請求・受領も代理に含まれる点がポイントです。
つまり、管理組合法人は、その事務について区分所有者の代わりに行動できるという条文です。
7項|代理権の制限
7 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
この項は、代理権の制限について定めています。
管理組合法人の代理権に制限を加えていても、その制限を知らない第三者(善意の第三者)には主張できません。
つまり、内部ルールで代理権を制限していても、知らない相手には効かないという条文です。
8項|原告・被告になることができる
8 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
この項は、管理組合法人が裁判の当事者になれる場合について定めています。
管理組合法人は、
- 規約
- 集会の決議
によって、その事務に関し、区分所有者のために原告又は被告になることができます。
つまり、一定の条件を満たせば、管理組合法人が裁判の当事者になれるという条文です。
試験ポイント
- 管理組合法人になるには「決議+登記」が必要
- 出席要件(過半数)と賛成要件(4分の3)を混同しない
- 登記していない内容は第三者に主張できない
- 成立前の決議・規約・管理者の職務範囲内の行為は効力を生じる
- 管理組合法人は区分所有者を代理できる(保険金等含む)
- 代理権制限は善意の第三者に対抗できない
- 規約又は集会決議により原告・被告になれる
練習問題
問題1(1項)
管理組合法人になるには、集会決議のみで足り、登記は不要である。
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答え:×
解説:
管理組合法人になるには、一定の決議に加えて、主たる事務所所在地で登記をする必要があります。
つまり、「決議+登記」が必要です。
問題2(1項)
管理組合法人になるには、出席区分所有者および出席議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。
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答え:○
解説:
1項では、出席区分所有者および出席議決権の各4分の3以上の賛成が必要とされています。
なお、これは「賛成要件」です。
問題3(1項)
管理組合法人になるには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の出席が必要である。
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答え:×
解説:
必要なのは、区分所有者の過半数かつ議決権の過半数を有する者の出席です。
4分の3以上が必要なのは「賛成要件」であり、出席要件ではありません。
問題4(2項)
1項の手続によって法人となった団体を「管理組合法人」という。
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答え:○
解説:
1項の手続により法人化した団体は、「管理組合法人」と称するとされています。
問題5(3項)
管理組合法人の登記に関する必要事項は、区分所有法に全て定められている。
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答え:×
解説:
管理組合法人の登記に関する必要事項は、政令で定めるとされています。
つまり、細かいルールは区分所有法とは別に定められています。
問題6(4項)
管理組合法人に関する登記事項は、登記後でなければ第三者に対抗できない。
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答え:○
解説:
4項では、登記後でなければ第三者に対抗できないとされています。
つまり、登記していない内容は第三者に主張できません。
問題7(5項)
管理組合法人成立前の集会決議や規約は、法人化後に効力を失う。
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答え:×
解説:
成立前の集会決議・規約・管理者の職務範囲内の行為は、法人化後も効力を生じます。
問題8(5項)
管理者の行為は、職務の範囲外であっても当然に効力を生じる。
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答え:×
解説:
効力を生じるのは、「管理者の職務の範囲内の行為」です。
職務範囲外の行為まで当然に効力を生じるわけではありません。
問題9(6項)
管理組合法人は、その事務について区分所有者を代理する。
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答え:○
解説:
管理組合法人は、その事務に関し区分所有者を代理するとされています。
問題10(6項)
保険金等の請求・受領は、管理組合法人の代理の範囲に含まれない。
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答え:×
解説:
保険金等の請求・受領も代理の範囲に含まれる点がポイントです。
問題11(7項)
管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。
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答え:○
解説:
代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できません。
つまり、その制限を知らない第三者には主張できないということです。
問題12(8項)
管理組合法人は、常に原告又は被告になることができる。
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答え:×
解説:
規約又は集会の決議がある場合に、区分所有者のために原告又は被告になることができます。
「常にできる」わけではありません。
問題13(8項)
管理組合法人は、規約又は集会の決議により、原告又は被告になることができる。
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答え:○
解説:
8項では、規約又は集会の決議によって、原告又は被告になることができると定めています。

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