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区分所有法 第48条|組合法人の名称

区分所有法第48条は、「管理組合法人の名称(名前)」について定めた条文です。

管理組合法人は、名称に「管理組合法人」という文字を入れなければならず、反対に管理組合法人でないものは使うことができません。

目次

条文

(名称)

第四十八条
管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。

2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。

今回学ぶポイント

  • 管理組合法人は名称に「管理組合法人」を入れる
  • 管理組合法人でないものは使えない

解説

1項|名称に「管理組合法人」を入れる

管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。

この項は、管理組合法人の名称について定めています。

管理組合法人は、名称の中に「管理組合法人」という文字を入れなければなりません。

つまり、管理組合法人であることが分かる名前にする義務があるという条文です。

2項|管理組合法人でないものは禁止

2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。

この項は、名称の制限について定めています。

管理組合法人でないものは、「管理組合法人」という文字を使うことはできません。

つまり、管理組合法人でないのに「管理組合法人」と名乗ることは禁止という条文です。

練習問題

管理組合法人でないものでも、名称中に「管理組合法人」という文字を用いることができる。

回答を見る

答え:×

解説:

管理組合法人でないものは、「管理組合法人」という文字を使うことはできません。

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