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区分所有法 第49条(後半)|理事② 任期・職務継続・準用

前半では、理事の設置、意思決定、代表権について学びました。

後半では、理事の任期、後任が決まるまでの職務継続、第25条の準用について確認します。

目次

条文

(理事)

第四十九条

6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。

8 第二十五条の規定は、理事に準用する。

今回学ぶポイント

  • 理事の任期は原則2年
  • 規約で定める場合でも3年以内
  • 任期満了・辞任の場合は後任就任まで職務継続する
  • 解任された理事は職務継続しない
  • 理事には第25条の規定が準用される

解説

6項|理事の任期

6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

この項は、理事の任期について定めています。

理事の任期は、原則として2年です。

ただし、規約で別の期間を定めることもできます。

その場合でも、3年以内でなければなりません。

7項|後任就任まで職務を続ける場合

7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。

この項は、理事が欠けた場合の職務継続について定めています。

理事が欠けた場合や、規約で定めた理事の人数を満たさなくなった場合には、任期満了又は辞任で退任した理事は、後任の理事が就任するまで職務を行います。

つまり、理事がいない空白期間を防ぐためのルールです。

ただし、解任された理事は職務を継続せず、そこで終了します。

また、後任には第49条の4第1項の仮理事も含まれます。

8項|第25条の準用

8 第二十五条の規定は、理事に準用する。

理事には、第25条の規定が準用されます。

つまり、管理者の選任・解任に関するルールが、理事にも使われるという条文です。

試験ポイント

  • 理事の任期は原則2年
  • 規約で別段の期間を定める場合でも3年以内
  • 任期満了又は辞任で退任した理事は、後任就任まで職務を行う
  • 解任された理事は職務継続しない
  • 第25条の規定は理事に準用される

練習問題

問題1(6項)

理事の任期は、原則として2年である。

回答を見る

答え:○

解説:

6項では、理事の任期は2年とされています。

問題2(6項)

理事の任期は、規約で定めれば5年とすることができる。

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答え:×

解説:

規約で別段の期間を定めることはできますが、3年以内でなければなりません。

問題3(6項)

理事の任期は、規約で3年以内の別段の期間を定めることができる。

回答を見る

答え:○

解説:

6項ただし書では、規約で3年以内の別段の期間を定めることができるとされています。

問題4(7項)

理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期満了により退任した理事は、新たに選任された理事が就任するまで職務を行う。

回答を見る

答え:○

解説:

理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期満了により退任した理事も、後任理事が就任するまで職務を行います。

問題5(7項)

理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、辞任により退任した理事は、新たに選任された理事が就任するまで職務を行う。

回答を見る

答え:○

解説:

理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、辞任により退任した理事も、後任理事が就任するまで職務を行います。

問題6(7項)

解任された理事も、新たに選任された理事が就任するまで、なおその職務を行う。

回答を見る

答え:×

解説:

職務継続の対象は、任期満了又は辞任により退任した理事です。解任された理事は職務を継続しません。

問題7(7項)

7項の後任理事には、第49条の4第1項の仮理事も含まれる。

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答え:○

解説:

条文上、新たに選任された理事には、第49条の4第1項の仮理事も含まれます。

問題8(8項)

第25条(管理者の選任・解任)の規定は、理事に準用される。

回答を見る

答え:○

解説:

8項では、第25条の規定は理事に準用するとされています。

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