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区分所有法 第25条|選任及び解任

区分所有法第25条は、管理者の選任・解任方法を定めた条文です。
原則は集会決議ですが、規約による例外や、裁判所への解任請求も規定されています。試験では「誰が請求できるか」「請求先」がよく出題されます。

目次

条文

(選任及び解任)

第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

今回学ぶポイント

  • 管理者の選任・解任は原則として集会の決議で行う
  • 規約に別段の定めがあれば別の方法でも可能
  • 管理者の解任請求は区分所有者1人でも裁判所に請求できる

解説

第25条は、管理者の選任方法と解任方法について定めた条文です。

1項では通常の選任・解任方法、2項では問題のある管理者を裁判所に解任請求する方法を定めています。

  • 1項:管理者の選任・解任
  • 2項:裁判所への解任請求

1項|管理者の選任・解任

第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

原則として、管理者の選任・解任は集会の決議によって行います。

また、解任も含まれている点に注意しましょう。選任だけでなく、管理者を辞めさせる場合も原則として集会決議が必要です。

ただし、規約に別段の定めがある場合は例外です。

例えば、集会ではなく理事会で管理者を選任・解任することを規約で定めることも可能です。

2項|裁判所への解任請求

2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

管理者に不正行為などがある場合、各区分所有者は単独で解任請求をすることができます。

ここで重要なのは、区分所有者1人でも請求可能という点です。

人数要件や議決権割合の要件はありません。

また、請求先は裁判所です。

集会決議ではなく、裁判所へ解任請求する点も試験で狙われます。

試験ポイント

  • 管理者の選任・解任は原則として集会の決議。
  • 規約に別段の定めがあれば別方法で決定可能。
  • 解任請求は区分所有者1人でも可能。
  • 請求先は裁判所。
  • 選任だけでなく「解任」も含まれている点に注意。

練習問題

問題1
管理者の選任は集会の決議によるが、解任については区分所有者全員の同意が必要である。

回答を見る

回答:×

管理者の選任だけでなく、解任も原則として集会の決議で行います。

区分所有者全員の同意は不要です。

問題2
管理者に不正行為がある場合、区分所有者は議決権の過半数を有していなければ解任請求をすることができない。

回答を見る

回答:×

第25条第2項では、各区分所有者が解任請求できるとされています。

そのため、区分所有者1人でも請求可能であり、議決権割合などの要件はありません。

問題3
管理者に不正行為がある場合、区分所有者は集会においてその解任を請求しなければならない。

回答を見る

回答:×

請求先は裁判所です。

集会決議ではなく、裁判所へ解任請求する点が試験で狙われます。

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