区分所有法第40条は、1つの専有部分を複数人で共有している場合、誰が議決権を行使するかを定めた条文です。共有者全員がそれぞれ議決権を行使するのではなく、1人を指定しなければなりません。試験では、「人数ではなく持分価格で決める」点が狙われやすいです。
条文
(議決権行使者の指定)
第四十条
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもつて、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
今回学ぶポイント
- 専有部分を共有している場合のルール
- 議決権行使者は1人だけ指定
- 人数ではなく持分価格の過半数で決める
解説
1項
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもつて、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
この条文は、1つの専有部分を複数人で共有している場合のルールです。
例えば、夫婦で、1つの部屋を共有しているケースがイメージしやすいでしょう。
この場合、共有者全員がそれぞれ議決権を行使するのではなく、議決権を行使する者を1人指定しなければなりません。
そして、その決め方は、各共有者の持分価格に従い、その過半数です。
ここで注意したいのは、人数ではなく「持分価格」で決めるという点です。
例えば、共有持分が次のような場合を考えてみましょう。
- Aさん:70%
- Bさん:20%
- Cさん:10%
この場合、Aさんだけで持分価格の過半数を持っているため、議決権行使者を指定できます。
一方で、次のようなケースではどうでしょうか。
- Aさん:40%
- Bさん:30%
- Cさん:30%
この場合、Aさん1人では過半数に届かないため、他の共有者と合わせて持分価格の過半数を満たす必要があります。
また、条文では「定めなければならない」と規定されています。そのため、議決権行使者の指定は義務です。

試験ポイント
- 共有専有部分では議決権行使者を1人指定
- 人数ではなく持分価格の過半数で決める
- 共有者全員がそれぞれ議決権を行使するわけではない
- 「定めなければならない」=義務規定
練習問題
問題1
専有部分が共有の場合、共有者全員がそれぞれ議決権を行使することができる。
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答え:×
第40条では、共有者の中から議決権を行使する者を1人指定しなければならないと定めています。
問題2
議決権行使者は、共有者の人数の過半数で決める。
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答え:×
人数ではなく、持分価格の過半数で決めます。ここは試験で狙われやすいポイントです。
問題3
共有専有部分の議決権行使者の指定は義務である。
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答え:○
条文では「定めなければならない」と規定されているため、義務です。

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