MENU

区分所有法 第45条|書面又は電磁的方法による決議

区分所有法第45条は、集会を開かずに決議を行う「書面決議」について定めた条文です。区分所有者全員の承諾があれば、書面や電磁的方法によって決議を行うことができます。試験では、「全員承諾」「通常決議と同じ効力」が重要ポイントです。

目次

条文

(書面又は電磁的方法による決議)

第四十五条
この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。次項において同じ。)全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。

2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。

3 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。

4 第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。

5 集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

今回学ぶポイント

  • 書面決議には区分所有者全員の承諾が必要
  • 全員合意があれば集会決議があったものとみなされる
  • 書面決議は通常の集会決議と同じ効力を持つ

解説

1項

この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。次項において同じ。)全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。

1項では、集会を開かずに決議を行う「書面決議」について定めています。

「この法律又は規約により集会において決議をすべき場合」とは、本来は集会を開いて決めなければならない事項のことです。例えば、規約の変更や管理者の選任などがイメージしやすいです。

もっとも、区分所有者全員の承諾がある場合には、わざわざ集会を開かなくても、書面又は電磁的方法で決議を行うことができます。このような方法を「書面決議」と呼びます。

注意点は、区分所有者全員の承諾が必要という点です。1人でも反対した場合、書面決議はできません。

2項

この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。

2項では、区分所有者全員が書面又は電磁的方法で合意した場合の扱いを定めています。

区分所有者全員の合意があれば、実際に集会を開いていなくても、「集会決議があったもの」と扱われます。

つまり、全員の書面又は電磁的方法による合意=書面決議と考えると整理しやすいです。

試験ポイント

  • 書面決議には区分所有者全員の承諾が必要
  • 1人でも反対したら書面決議はできない
  • 全員合意があれば集会決議があったものとみなす

3項

この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。

3項では、書面決議の効力について定めています。

書面又は電磁的方法による決議は、通常の集会決議と同じ効力を持ちます。つまり、「集会を開いていないから効力が弱い」ということはありません。

4項

第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。

4項では、書面決議に関する書面や電磁記録について、第33条(規約の保管等)が準用されることを定めています。

つまり、書面決議を行った場合、その書面や電磁記録についても、管理・保管や閲覧、保管場所の掲示などが必要になります。

5項

集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

5項では、集会に関するルールは、書面決議にも基本的に適用されることを定めています。

つまり、書面決議だから完全に別ルールになるのではなく、集会のルールをベースに考えるというイメージです。

試験ポイント

  • 書面決議は通常の集会決議と同じ効力
  • 第33条(保管・閲覧等)が準用される
  • 集会に関する規定も書面決議に準用される

練習問題

問題1
書面決議を行うためには、区分所有者の過半数の承諾が必要である。

回答を見る

×

解説
書面決議には、区分所有者全員の承諾が必要です。1人でも反対した場合は行うことができません。

問題2
書面又は電磁的方法による決議は、通常の集会決議と同一の効力を有する。

回答を見る

解説
正しいです。書面決議は、集会を開いていなくても、通常の集会決議と同じ効力を持ちます。

問題3
書面決議に係る書面について、利害関係人から閲覧請求があった場合、管理者は正当な理由がない限り、その請求を拒むことができない。

回答を見る

解説
正しいです。第45条4項により、第33条(規約の保管及び閲覧)が準用されます。そのため、書面決議に関する書面や電磁記録についても、利害関係人から閲覧請求があった場合、正当な理由がない限り拒むことはできません。

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次