区分所有法第33条は、規約を誰が保管するのか、誰が閲覧できるのかを定めた条文です。試験では、「建物を使用している区分所有者」、「利害関係人」、「電磁的方法」など細かい文言が狙われやすい条文です。
条文
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3 規約が電磁的記録で作成されているときは、第一項の規定により規約を保管する者は、前項の規定による当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧に代えて、法務省令で定めるところにより、同項の請求をした利害関係人の承諾を得て、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該規約を保管する者は、同項の規定による閲覧をさせたものとみなす。
4 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
今回学ぶポイント
- 規約の保管者(原則:管理者)
- 閲覧請求できるのは利害関係人
- 電子規約は電磁的方法で提供可能
解説
1項|規約を保管するのは誰?
第三十三条第一項
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
第33条1項は、「規約を誰が保管するのか」を定めています。
規約を保管するのは、原則として管理者です。
ただし、管理者がいない場合には、次の者が規約を保管します。
建物を使用している区分所有者
又は
その代理人で、規約又は集会決議で定められた者
ここで重要なのは、「建物を使用している」区分所有者という点です。単なる区分所有者ではなく、実際に建物を使用している者である必要があります。
また、代理人の場合は、規約又は集会決議による定めが必要です。勝手に代理人が保管できるわけではありません。
原則管理者ということは、必ずしも区分所有者が管理者になるわけではないということです。
なぜなら、管理者には区分所有者でなくてもなれるからです。

2項|規約を閲覧できるのは誰?
第三十三条第二項
前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
2項は、「誰が規約を閲覧できるのか」を定めています。
規約の閲覧を請求できるのは、利害関係人です。
ここは試験で狙われやすく、「区分所有者」ではなく「利害関係人」である点に注意しましょう。
規約保管者は、利害関係人から請求があった場合、原則として閲覧を拒否できません。
ただし、正当な理由がある場合のみ、例外的に閲覧を拒否できます。
また、規約が電子データ(電磁的記録)で作成されている場合でも、法務省令で定める方法により表示したものを、規約の保管場所で閲覧させる必要があります。
3項|電子規約の提供ルール
第三十三条第三項
規約が電磁的記録で作成されているときは、第一項の規定により規約を保管する者は、前項の規定による当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧に代えて、法務省令で定めるところにより、同項の請求をした利害関係人の承諾を得て、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該規約を保管する者は、同項の規定による閲覧をさせたものとみなす。
3項は、電子で作成された規約を、電子的方法で提供する場合について定めています。
少し分かりにくい条文ですが、ポイントはシンプルです。
規約が電子データの場合、利害関係人の承諾があれば、電子メールなどの「電磁的方法」で提供できます。
ただし、承諾がなければ電子提供はできません。
また、試験では「電磁的方法」という表現がそのまま出題されることがあるため、言葉ごと覚えておきましょう。
4項|保管場所の掲示義務
第三十三条第四項
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
4項は、規約の保管場所を掲示する義務について定めています。
どこに掲示するかというと、「建物内の見やすい場所」です。
試験では、「建物内」と「見やすい場所」がそのまま問われやすいため、セットで覚えましょう。
試験ポイント
- 規約の保管者は原則「管理者」。
- 管理者がいない場合は「建物を使用している区分所有者」。
- 代理人の場合は規約又は集会決議が必要。
- 閲覧請求できるのは「利害関係人」(区分所有者ではない)。
- 正当な理由がある場合のみ閲覧拒否可能。
- 電子提供には利害関係人の承諾が必要。
- 「電磁的方法」という文言に注意。
- 保管場所は建物内の見やすい場所に掲示。
練習問題
問題1
管理者がいない場合、規約は区分所有者であれば誰でも保管することができる。
回答を見る
×(誤り)
管理者がいない場合は、「建物を使用している区分所有者」が保管します。単なる区分所有者では足りません。
また、代理人が保管する場合には、規約又は集会決議による定めが必要です。
問題2
規約の閲覧を請求できるのは区分所有者に限られる。
回答を見る
×(誤り)
規約の閲覧を請求できるのは、「利害関係人」です。
また、規約保管者は、正当な理由がない限り閲覧を拒否できません。
問題3
規約が電子データで作成されている場合、利害関係人の承諾がなくても電磁的方法により提供することができる。
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×(誤り)
電子規約を電磁的方法で提供するには、利害関係人の承諾が必要です。
承諾がなければ電子提供はできません。

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