区分所有法第44条は、占有者(賃借人など)の集会参加について定めた条文です。区分所有者ではない占有者でも、一定の場合には集会で意見を述べることができます。ただし、議決権はない点に注意が必要です。
条文
(占有者の意見陳述権)
第四十四条
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
今回学ぶポイント
- 占有者(賃借人)でも一定の場合は集会参加可能
- 利害関係がある場合のみ意見を述べられる
- 議決権はなく、意見陳述のみ
解説
1項
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
1項では、占有者(賃借人など)が集会に参加できる場合を定めています。
対象となるのは、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有している者です。つまり、不法侵入者や無断占有者は対象になりません。
また、どのような場合でも参加できるわけではなく、会議の目的たる事項について利害関係を有する場合に限られます。
例えば、ペット飼育ルールや使用方法の変更など、賃借人の生活に直接関係する議題がイメージしやすいです。
ただし、占有者に認められるのは、集会に出席して意見を述べることのみです。議決権はありません。試験では「占有者にも議決権がある」というひっかけに注意しましょう。
2項
前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
2項では、占有者に利害関係がある場合の通知方法について定めています。
まず、第35条に基づいて区分所有者へ招集通知を行い、その後、遅滞なく建物内の見やすい場所に掲示を行います。
掲示する内容は、日時・場所・会議の目的たる事項・議案の要領の4つです。
占有者へ個別通知をするわけではなく、建物内の見やすい場所への掲示で足りる点を押さえておきましょう。
関連記事:区分所有法 第35条|招集の通知で解説しています。
試験ポイント
- 対象となるのは承諾を得て占有する者
- 利害関係がある場合のみ集会参加可能
- 占有者は意見陳述のみで議決権なし
- 占有者への通知は個別通知ではなく掲示
- 第35条通知後、遅滞なく掲示する
練習問題
問題1
占有者は、会議の目的たる事項について利害関係を有する場合、集会で議決権を行使することができる。
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×
解説
占有者に認められるのは意見を述べることのみです。議決権はありません。
問題2
占有者に利害関係がある場合、集会招集者は第35条による通知後、遅滞なく建物内の見やすい場所に集会情報を掲示しなければならない。
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○
解説
正しいです。占有者への通知方法は個別通知ではなく、建物内の見やすい場所への掲示です。
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