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区分所有法 第43条|事務の報告

区分所有法第43条は、管理者の事務報告義務について定めた条文です。管理者は、管理状況について区分所有者へ説明するため、毎年1回、集会で報告を行わなければなりません。試験では「誰が」「どこで」「いつ」「何を」がそのまま問われやすい条文です。

目次

条文

(事務の報告)

第四十三条
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

今回学ぶポイント

  • 報告義務者は「管理者」
  • 報告は「集会」で行う
  • 毎年1回、一定の時期に事務報告が必要

解説

1項

管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

管理者には、毎年1回、集会で事務報告を行う義務があります。



覚えるポイントは、次の4つです。



誰が?

→ 管理者



どこで?

→ 集会で



いつ?

→ 毎年1回、一定の時期



何を?

→ 事務に関する報告



試験では、「理事会で報告」などのひっかけが出る可能性があります。報告の場は「集会」である点に注意しましょう。

試験ポイント

  • 事務報告義務を負うのは管理者
  • 報告の場は集会
  • 毎年1回、一定の時期に報告が必要
  • 報告内容は事務に関する事項

練習問題

問題1
管理者は、毎年1回、理事会において事務に関する報告をしなければならない。

回答を見る

×

解説
報告を行う場所は「集会」です。理事会ではありません。試験では「どこで報告するか」が問われやすいです。

問題2
管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

回答を見る

解説
条文どおりの内容です。「管理者」「集会」「毎年1回」「事務報告」をセットで覚えましょう。

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