区分所有法– category –
## 区分所有法とは?
区分所有法は、マンション管理士・管理業務主任者試験において、最も重要な科目の1つです。
区分所有法では、マンションの専有部分・共用部分・管理組合・規約・総会など、マンション管理の基本ルールを学びます。
また、標準管理規約やマンション管理適正化法を理解するための土台となる科目でもあるため、まず最初に基礎固めをしておくことが重要です。
試験では、条文の内容がそのまま出題されることも多く、似た内容の条文を比較して問われる問題も頻出です。そのため、条文を理解せず暗記だけで進めると、得点が安定しにくくなります。
本サイトでは、区分所有法を第1条から順番に図解付きで解説しています。
初学者や独学で学習している方でも理解しやすいよう、できるだけわかりやすく整理していますので、まずは第1条から順番に学習することをおすすめします。
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区分所有法
区分所有法 第19条|共用部分の負担及び利益収取
区分所有法第19条は、共用部分に関する負担と利益の分け方を定めた条文です。短い条文ですが、試験では「負担だけでなく利益も持分に応じる」点がよく問われます。 条文 (共用部分の負担及び利益収取) 第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限り... -
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区分所有法 第20条|管理所有者の権限
区分所有法第20条は、管理所有者の権限と義務について定めた条文です。試験では、「管理所有者になるには規約が必要」、「重大変更はできない」という点がよく問われます。 条文 (管理所有者の権限) 第二十条 第十一条第二項の規定により規約で共用部分... -
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区分所有法 第21条|共用部分に関する規定の準用
区分所有法第21条は、共用部分ではないものに、共用部分のルールを適用(準用)する条文です。短い条文ですが、「何に」「どの条文が準用されるか」は試験で問われやすいので整理して覚えましょう。 条文 (共用部分に関する規定の準用) 第二十一条 建物... -
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区分所有法 第22条|分離処分の禁止
第22条は、専有部分と敷地利用権を切り離して処分することを原則として禁止する条文です。 また、敷地利用権の割合の決め方や、敷地利用権が単独所有の場合の取扱いについても定めています。 条文 (分離処分の禁止) 第二十二条 敷地利用権が数人で有す... -
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区分所有法 第23条|分離処分の無効の主張の制限
条文 (分離処分の無効の主張の制限) 第二十三条 前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、不動産登記法(平成十... -
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区分所有法 第24条|民法第二百五十五条の適用除外
ここは試験でよく狙われるひっかけポイントです。 民法では他の共有者に帰属しますが、区分所有法では民法255条が適用されません。 区分所有法と民法の違いを整理して覚えることが重要です。 条文 (民法第二百五十五条の適用除外) 第二十四条 第二十二... -
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区分所有法 第25条|選任及び解任
区分所有法第25条は、管理者の選任・解任方法を定めた条文です。原則は集会決議ですが、規約による例外や、裁判所への解任請求も規定されています。試験では「誰が請求できるか」「請求先」がよく出題されます。 条文 (選任及び解任) 第二十五条 区分所... -
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区分所有法 第26条|管理者の権限
区分所有法第26条は、管理者の権限・義務・代理権について定めた条文です。 条文が長く複雑ですが、管理者の権限・代理権・裁判の当事者能力など試験で重要なポイントが多い条文です。 今回は少し長くなりますが、理解しながら整理していきましょう。 条文... -
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区分所有法 第27条|管理所有
区分所有法第27条は、管理者が共用部分を所有できる場合(管理所有)について定めた条文です。通常、共用部分は区分所有者全員の共有ですが、規約がある場合には例外的に管理者が所有できる点がポイントです。 条文 (管理所有) 第二十七条 管理者は、規... -
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区分所有法 第28条|委任の規定の準用
区分所有法第28条は、管理者の権利義務について、区分所有法や規約に定めがない部分は「委任」に関する民法の規定に従うことを定めた条文です。管理者は区分所有者全員から管理を任される立場であり、民法上の「委任」の考え方が適用されます。 条文 (委...