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区分所有法 第21条|共用部分に関する規定の準用

区分所有法第21条は、共用部分ではないものに、共用部分のルールを適用(準用)する条文です。短い条文ですが、「何に」「どの条文が準用されるか」は試験で問われやすいので整理して覚えましょう。

目次

条文

(共用部分に関する規定の準用)

第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

今回学ぶポイント

  • 共用部分ではないものに共用部分ルールを準用
  • 建物の敷地が対象
  • 共用部分以外の附属施設(権利を含む)が対象
  • 第17条〜第19条が準用

解説

1項

第二十一条1項
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

第21条は、共用部分ではないものに、共用部分のルールを適用(準用)する条文です。

準用対象は次の2つです。

  • 建物の敷地
  • 共用部分以外の附属施設(権利を含む)

これらが、区分所有者の共有に属する場合は、共用部分と同じルールが適用されます。

具体的には、次の規定が準用されます。

つまり、敷地や附属施設でも、共有なら共用部分と同じルールで管理・変更・費用負担などを行うということです。

注意点は、「共用部分以外の附属施設」という点です。つまり、共用部分そのものではない附属施設が対象になります。
共有に属する付属施設は、すでに共有部分になっているのでこういう言い回しがされてます。

また、「これらに関する権利を含む」にも注意。附属施設そのものだけでなく、それに関する権利も対象になります。

試験ポイント

  • 共用部分ではないものに共用部分ルールを準用
  • 建物の敷地+共用部分以外の附属施設(権利含む)
  • 第17条〜第19条が準用
  • 共有に属する場合のみ

練習問題

問題1

建物の敷地が区分所有者の共有に属する場合、第17条から第19条までの規定が準用される。

回答を見る

正解:〇

建物の敷地が区分所有者の共有に属する場合、第17条〜第19条の規定が準用されます。

問題2

第21条では、共用部分以外の附属施設そのものが対象であり、これに関する権利は含まれない。

回答を見る

正解:×

条文には、「これらに関する権利を含む」とあります。

つまり、附属施設そのものだけでなく、附属施設に関する権利も対象になります。

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