区分所有法第27条は、管理者が共用部分を所有できる場合(管理所有)について定めた条文です。通常、共用部分は区分所有者全員の共有ですが、規約がある場合には例外的に管理者が所有できる点がポイントです。
条文
(管理所有)
第二十七条
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
今回学ぶポイント
- 管理者が共用部分を所有することを「管理所有」という
- 管理所有には規約が必要
- 管理者が区分所有者でなくても管理所有は可能
解説
1項|管理者は規約があれば「管理所有」ができる
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
第27条は、管理者が共用部分を所有できる場合について定めた条文です。
通常、共用部分は区分所有者全員の共有ですが、規約に特別の定めがある場合には、管理者が共用部分を所有することができます。これを「管理所有」といいます。
つまり、共用部分を管理者が所有すること=管理所有です。
ここで重要なのは、管理所有を認めるには規約が必要という点です。試験では、規約がないのに管理所有できるとする肢に注意しましょう。
また、管理者であれば管理所有が可能なため、管理者が区分所有者でなくても管理所有は可能です。
2項|第6条第2項・第20条が準用される
第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
第2項では、第6条第2項と第20条の規定が準用されると定めています。
第6条第2項(必要な使用・立入り)
管理所有者は、共用部分を保存・改良するために必要な範囲内で、他の区分所有者の専有部分などを使用したり、保存行為を請求したりすることができます。
つまり、管理に必要な権限が認められるということです。
関連記事:区分所有法 第6条
第20条(管理費用の請求)
管理所有者は、共用部分の管理に要した費用や、”管理に付随”して生じた費用を区分所有者へ請求することができます。
つまり、管理に必要な費用を後から請求できるという点が準用されます。
関連記事:区分所有法 第20条
試験ポイント
- 管理所有=管理者が共用部分を所有すること
- 管理所有には規約が必要
- 管理者が区分所有者でなくても管理所有は可能
- 第6条第2項・第20条が準用される
- 『管理者=区分所有者』でないことに注意
練習問題
問題1
管理者は、規約がなくても共用部分を所有することができる。
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×
管理所有には規約に特別の定めが必要です。規約がなければ、管理者は共用部分を所有できません。
問題2
管理所有をする管理者は、区分所有者でなければならない。
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×
管理者であれば管理所有が可能なため、区分所有者でなくても管理所有は可能です。
問題3
管理所有者には、第6条第2項および第20条の規定が準用される。
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○
第27条第2項により、第6条第2項および第20条の規定が準用されます。
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