区分所有法– category –
## 区分所有法とは?
区分所有法は、マンション管理士・管理業務主任者試験において、最も重要な科目の1つです。
区分所有法では、マンションの専有部分・共用部分・管理組合・規約・総会など、マンション管理の基本ルールを学びます。
また、標準管理規約やマンション管理適正化法を理解するための土台となる科目でもあるため、まず最初に基礎固めをしておくことが重要です。
試験では、条文の内容がそのまま出題されることも多く、似た内容の条文を比較して問われる問題も頻出です。そのため、条文を理解せず暗記だけで進めると、得点が安定しにくくなります。
本サイトでは、区分所有法を第1条から順番に図解付きで解説しています。
初学者や独学で学習している方でも理解しやすいよう、できるだけわかりやすく整理していますので、まずは第1条から順番に学習することをおすすめします。
-
区分所有法
区分所有法 第46条の3|所有者不明専有部分管理人の権限
区分所有法第46条の3は、所有者不明専有部分管理人にどこまでの権限があるのかを定めた条文です。所有者が不明だと部屋の管理や処分が進まず、マンション管理に支障が出ます。そこで、裁判所が選任した「所有者不明専有部分管理人」に一定の権限を集中させ... -
区分所有法
区分所有法 第46条の4|所有者不明専有部分等に関する訴えの取扱い
区分所有法第46条の4は、所有者不明専有部分等について裁判(訴訟)が起きた場合、誰が当事者になるのかを定めた条文です。所有者が行方不明のままだと裁判が進まないため、管理人が当事者となったり、裁判が一時中断されたりするルールが定められています... -
区分所有法
区分所有法 第46条の5|所有者不明専有部分管理人の義務
区分所有法第46条の5は、所有者不明専有部分管理人がどのような義務を負うのかを定めた条文です。試験では、「善良な管理者の注意(善管注意義務)」と、共有持分の場合の「全員のために、誠実かつ公平に」が重要ポイントです。 条文 (所有者不明専有部分... -
区分所有法
区分所有法 第46条の6|所有者不明専有部分管理人の解任及び辞任
区分所有法第46条の6は、所有者不明専有部分管理人が解任される場合と、自ら辞任できる場合を定めた条文です。試験では、「誰が裁判所に請求するか」「著しい損害」「正当な事由」「裁判所の許可」が重要ポイントです。 条文 (所有者不明専有部分管理人の... -
区分所有法
区分所有法 第46条の7|所有者不明専有部分管理人の報酬等
区分所有法第46条の7は、所有者不明専有部分管理人の費用や報酬について定めた条文です。試験では、「費用は前払」「報酬も対象」「受けることができる(任意)」「所有者負担」が重要ポイントになります。 条文 (所有者不明専有部分管理人の報酬等) 第... -
区分所有法
区分所有法 第46条の8|管理不全専有部分管理命令
区分所有法第46条の8は、放置された専有部分によって他人に被害が出る場合に、裁判所が「管理不全専有部分管理人」を選任して管理させる制度を定めた条文です。単に管理状態が悪いだけでは足りず、他人の権利侵害やそのおそれが必要になる点が試験でよく問... -
区分所有法
区分所有法 第46条の9|管理不全専有部分管理人の権限
区分所有法第46条の9は、管理不全専有部分管理人にどのような権限があるかを定めた条文です。管理だけでなく「処分」まで権限が認められる一方、議決権は行使できず、一定の行為には裁判所の許可が必要になります。 条文 (管理不全専有部分管理人の権限)... -
区分所有法
区分所有法 第46条の10|管理不全専有部分管理人の義務
区分所有法第46条の10は、管理不全専有部分管理人がどのような姿勢で権限を行使しなければならないかを定めた条文です。ポイントは、善管注意義務と、共有の場合の誠実かつ公平です。 条文 (管理不全専有部分管理人の義務) 第四十六条の十 管理不全専有... -
区分所有法
区分所有法 第46条の11|管理不全専有部分管理人の解任及び辞任
区分所有法第46条の11は、管理不全専有部分管理人の解任と辞任について定めた条文です。ポイントは、解任の条件と、辞任には裁判所の許可が必要な点です。 条文 (管理不全専有部分管理人の解任及び辞任) 第四十六条の十一 管理不全専有部分管理人がその... -
区分所有法
区分所有法 第46条の12|管理不全専有部分管理人の報酬等
区分所有法第46条の12は、管理不全専有部分管理人の費用の前払と報酬、そしてその負担者について定めた条文です。ポイントは、裁判所が金額を決めることと、費用・報酬は所有者負担になる点です。 条文 (管理不全専有部分管理人の報酬等) 第四十六条の十...