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区分所有法 第46条の11|管理不全専有部分管理人の解任及び辞任

区分所有法第46条の11は、管理不全専有部分管理人の解任辞任について定めた条文です。ポイントは、解任の条件と、辞任には裁判所の許可が必要な点です。

目次

条文

(管理不全専有部分管理人の解任及び辞任)

第四十六条の十一
管理不全専有部分管理人がその任務に違反して管理不全専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全専有部分管理人を解任することができる。

2 管理不全専有部分管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

今回学ぶポイント

  • 解任請求ができるのは利害関係人
  • 解任するのは裁判所
  • 辞任には裁判所の許可が必要

解説

1項|管理不全専有部分管理人の解任

第四十六条の十一第一項
管理不全専有部分管理人がその任務に違反して管理不全専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全専有部分管理人を解任することができる。

管理不全専有部分管理人は、解任されることがあります。

解任の対象になるのは、
任務に違反して著しい損害を与えた場合
その他重要な事由
がある場合です。

ここで注意したいのは、「著しい損害」という点です。単なる損害ではなく、重大な損害が必要になります。

また、解任を請求できるのは利害関係人であり、実際に解任するのは裁判所です。

2項|辞任には裁判所の許可が必要

第四十六条の十一第二項
管理不全専有部分管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

管理不全専有部分管理人が辞任するには、裁判所の許可が必要です。

つまり、管理不全専有部分管理人が自由に辞められるわけではありません。

また、許可を出すのは、区分所有者や管理組合ではなく裁判所という点に注意しましょう。

試験ポイント

  • 解任請求できるのは「利害関係人」
  • 解任するのは「裁判所」
  • 単なる損害ではなく「著しい損害」
  • 辞任には裁判所の許可が必要

練習問題

問題1
管理不全専有部分管理人が任務に違反して管理不全専有部分等に著しい損害を与えた場合、利害関係人の請求により、裁判所は管理不全専有部分管理人を解任することができる。

回答を見る

答え:○

解任請求ができるのは利害関係人であり、実際に解任するのは裁判所です。また、単なる損害ではなく著しい損害が必要です。

問題2
管理不全専有部分管理人は、区分所有者又は管理組合の承諾があれば辞任することができる。

回答を見る

答え:×

辞任には裁判所の許可が必要です。区分所有者や管理組合の承諾では足りません。

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