区分所有法第46条の10は、管理不全専有部分管理人がどのような姿勢で権限を行使しなければならないかを定めた条文です。ポイントは、善管注意義務と、共有の場合の誠実かつ公平です。
条文
(管理不全専有部分管理人の義務)
第四十六条の十
管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分等の所有者のために、善良な管理者の注意をもつて、その権限を行使しなければならない。
2 管理不全専有部分等が数人の共有に属する場合には、管理不全専有部分管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
今回学ぶポイント
- 善良な管理者の注意(善管注意義務)で権限を行使
- 共有の場合は共有者全員のために権限を行使
- キーワードは「誠実かつ公平」
解説
1項|善管注意義務で権限を行使する
第四十六条の十第一項
管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分等の所有者のために、善良な管理者の注意をもつて、その権限を行使しなければならない。
管理不全専有部分管理人は、自分勝手に管理してよいわけではなく、注意深く適切に権限を行使しなければなりません。
ここで重要なのが、「善良な管理者の注意(善管注意義務)」です。
これは、普通の人以上に注意して、きちんと管理しなければならない義務を意味します。
2項|共有の場合は誠実かつ公平
第四十六条の十第二項
管理不全専有部分等が数人の共有に属する場合には、管理不全専有部分管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
管理不全専有部分等が共有の場合は、特別なルールがあります。
管理不全専有部分管理人は、共有者のうち一人だけを優遇することはできません。
共有持分を持つ全員のために、誠実かつ公平に権限を行使する必要があります。
つまり、全員を平等に扱い、公平に管理しなければならないということです。
試験ポイント
- 善良な管理者の注意(善管注意義務)で権限を行使
- 共有の場合は「共有者全員のために」行使
- キーワードは「誠実かつ公平」
練習問題
問題1
管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって権限を行使しなければならない。
回答を見る
答え:○
管理不全専有部分管理人には、善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって権限を行使する義務があります。
問題2
管理不全専有部分等が共有の場合、管理不全専有部分管理人は、共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平に権限を行使しなければならない。
回答を見る
答え:○
管理不全専有部分等が数人の共有に属する場合、管理不全専有部分管理人は、共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平に権限を行使しなければなりません。
試験では、「共有者全員のために」と「誠実かつ公平」という文言が狙われやすいポイントです。
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