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区分所有法 第28条|委任の規定の準用

区分所有法第28条は、管理者の権利義務について、区分所有法や規約に定めがない部分は「委任」に関する民法の規定に従うことを定めた条文です。管理者は区分所有者全員から管理を任される立場であり、民法上の「委任」の考え方が適用されます。

目次

条文

(委任の規定の準用)

第二十八条
この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

今回学ぶポイント

  • 管理者の権利義務は、民法の「委任」の規定に従う
  • 善管注意義務がある
  • 解任に正当理由は不要

解説

管理者の権利義務は「委任」のルールに従う

この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

第28条は、管理者の権利義務について、区分所有法や規約に定めがない部分は「委任」に関する民法の規定に従うことを定めた条文です。

管理者は、区分所有者全員から共用部分などの管理を任されている立場です。そのため、法律上は「委任(準委任)」に近い関係と考えられています。

つまり、区分所有法に細かいルールが書かれていない部分は、民法の委任規定で補うというイメージです。

管理者に認められる主な義務・ルール

① 善管注意義務(善良な管理者の注意義務)

管理者には、善良な管理者として注意して職務を行う義務(善管注意義務)があります。



例えば、


  • 修繕が必要なのに放置する

  • 管理費の管理をずさんに行う

  • 集会決議を実行しない

といった場合には、注意義務違反として責任を問われる可能性があります。

② 報告義務

管理者は、区分所有者から請求があったときは、管理状況について報告する義務があります。


また、職務終了後には、管理の経過や結果を報告しなければなりません。


なお、区分所有法 第43条では、管理者は毎年1回、一定時期に集会で事務報告を行う義務もあります。


関連記事:区分所有法 第43条

③ 解任に正当理由は不要

管理者は、集会決議によって解任することができます(区分所有法 第25条)。


ここで重要なのは、解任に正当な理由は不要という点です。


これは、委任契約では当事者がいつでも解除できるという民法の考え方によるものです。


関連記事:区分所有法 第25条

④ 原則として無償

委任契約は、原則として無償です。


そのため、管理者も原則無償ですが、規約や集会決議などで報酬を定めることは可能です。

試験ポイント

  • 管理者の権利義務は民法の委任規定に従う
  • 善管注意義務がある
  • 解任に正当理由は不要
  • 管理者は原則無償

練習問題

問題1

管理者の権利義務は、区分所有法に定めがない場合でも、民法の委任規定には従わない。

回答を見る

×

第28条により、区分所有法や規約に定めがない部分は、民法の委任規定に従います。

問題2

管理者の解任には、正当な理由が必要である。

回答を見る

×

管理者の解任に正当な理由は不要です。委任契約は当事者がいつでも解除できるためです。

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