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区分所有法 第29条|区分所有者の責任等

区分所有法第29条は、管理者が第三者との間で行った行為について、区分所有者がどの割合で責任を負うか、またその責任が新しい所有者にも引き継がれるかを定めた条文です。試験でも頻出なので、責任割合のルールを正確に覚えましょう。

目次

条文

(区分所有者の責任等)

第二十九条
管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。

2 前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。

今回学ぶポイント

  • 責任割合の原則は第14条の共有持分割合
  • 管理費用の負担割合が規約で定められていればその割合による
  • 特定承継人(新しい所有者)にも請求可能

解説

1項|区分所有者が負う責任の割合

管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。

第29条第1項は、管理者が職務の範囲内で第三者との間にした行為について、区分所有者がどの割合で責任を負うかを定めた条文です。例えば、管理者が管理業務として業者と契約をした場合、その責任は区分所有者が負うことになります。

この場合の責任割合は、原則として、区分所有法 第14条の共有持分割合と同じ割合です。ただし、規約で建物・敷地・附属施設の管理に要する経費の負担割合が定められている場合は、その割合によります。

ここは試験でよく狙われるひっかけポイントです。 「規約に別段の定めがある場合」ではなく、「管理に要する経費の負担割合が定められている場合」という点を正確に覚えましょう。

2項|新しい所有者にも請求できる

前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。

第2項では、第三者の債権(請求権)は、特定承継人にも行使できると定めています。つまり、管理者の行為によって責任が発生した後に、部屋の売買などで所有者が変わった場合でも、新しい所有者(特定承継人)に対して請求が可能です。

簡単に言えば、部屋を買った人は、その責任も引き継ぐというイメージです。

試験ポイント

  • 責任割合の原則は第14条の共有持分割合
  • 例外は「管理に要する経費の負担割合」が規約で定められている場合
  • 「規約に別段の定め」ではない点に注意
  • 特定承継人(新しい所有者)にも請求可能

練習問題

問題1
管理者の行為について区分所有者が負う責任割合は、原則として第14条の割合による。

回答を見る

回答:○

原則として、区分所有法 第14条の共有持分割合と同じ割合で責任を負います。

問題2
規約に別段の定めがあれば、区分所有者の責任割合は変更できる。

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回答:×

「規約に別段の定め」ではなく、管理に要する経費の負担割合が規約で定められている場合に限り、その割合によります。

問題3
区分所有者が部屋を売却した場合、第三者は新しい所有者に請求することはできない。

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回答:×

特定承継人(新しい所有者)にも請求可能です。部屋を買った人は、その責任も引き継ぎます。

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