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区分所有法 第14条|共用部分の持分の割合

区分所有法第14条は、共用部分の持分割合の決め方を定めた条文です。試験では、「専有部分」「床面積」「割合」という文言や、一部共用部分・床面積の計算方法が頻出です。特にひっかけが多い条文なので、正確に覚えましょう。

目次

条文

(共用部分の持分の割合)

第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。

4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

今回学ぶポイント

  • 持分割合=専有部分の床面積の割合
  • 一部共用部分がある場合は床面積を配分して算入
  • 床面積=壁その他の区画の内側線
  • 1〜3項のルールは規約で変更可能

解説

1項

第十四条1項
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

1項は、共用部分の持分割合の決め方を定めています。各共有者の持分は、「専有部分の床面積の割合」によって決まります。

試験では、「専有部分」「床面積」「割合」という文言が頻出です。単なる人数割ではなく、専有部分の床面積の割合で決まる点を正確に覚えましょう。

2項

第十四条2項
前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

一部共用部分がある場合、その床面積を、共用すべき区分所有者の専有部分の床面積の割合に応じて配分し、それぞれの専有部分の床面積に加算します。

つまり、一部共用部分を共有する区分所有者の方が、共用部分の持分割合が大きくなるということです。

ただし、「附属の建物であるものを除く」点に注意。この文言はひっかけとして出やすいため、正確に覚えましょう。

3項

第十四条3項
前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。

3項は、床面積の計算方法を定めています。床面積は、「壁その他の区画の内側線で囲まれた部分」で計算します。

どこからどこまでを床面積とするかを定めた重要な規定です。試験では文言がそのまま問われやすいため、「内側線」という表現を正確に覚えましょう。

4項

第十四条4項
前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

4項では、1〜3項のルールは規約で変更できると定めています。

つまり、以下の内容は規約により別の方法に変更できます。

  • 共有持分の割り振り方
  • 一部共用部分の床面積の算入方法
  • 専有部分の床面積の計算方法

これらは規約を制定すれば、他の方法に変えても問題ないということ!

試験ポイント

  • 持分割合=専有部分の床面積の割合
  • 「専有部分」「床面積」「割合」は超重要ワード
  • 一部共用部分の床面積は、専有部分の床面積割合により配分
  • 附属の建物は除く
  • 床面積=壁その他の区画の内側線
  • 1〜3項は規約で変更可能

練習問題

問題1

共用部分の持分割合は、各区分所有者の人数に応じて均等に決まる。

回答を見る

正解:×

持分割合は人数ではなく、専有部分の床面積の割合によって決まります。

問題2

一部共用部分がある場合、その床面積は共用すべき区分所有者の専有部分の床面積割合により配分される。

回答を見る

正解:〇

第14条2項そのままです。一部共用部分の床面積は、専有部分の床面積割合によって配分されます。

問題3

附属の建物である一部共用部分についても、第14条2項の規定が適用される。

回答を見る

正解:×

附属の建物であるものは除かれます。 ここは試験で狙われやすいポイントです。

問題4

床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。

回答を見る

正解:×

正しくは、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分です。

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