区分所有法第13条は、区分所有者が共用部分をどのように使用できるかを定めた条文です。短い条文ですが、試験では文言のひっかけが出やすいため注意が必要です。
目次
今回学ぶポイント
- 共用部分は自由に使えるわけではない
- 「用方(ようほう)に従って」使用できる
条文
(共用部分の使用)
第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
解説
第13条は、各共有者(区分所有者)は、共用部分を使用できることを定めています。ただし、自由に使えるわけではなく、「その用方に従って」使用する必要があります。
例えば、廊下は通行のため、エントランスは出入りのためというように、本来の用途(用方)に従った使用が必要です。
試験では、「用方に従って」という文言がひっかけでよく出ます。条文の言葉を正確に覚えておきましょう。
“`html id=”q4n1za”練習問題
問題1
各共有者は、共用部分を自由に使用することができる。
回答を見る
正解:×
共用部分は自由に使用できるわけではありません。区分所有法第13条では、「その用方に従って」使用できると定められています。
問題2
各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
回答を見る
正解:〇
区分所有法第13条そのままの内容です。試験では、「用方に従って」という文言がひっかけで出やすいため、正確に覚えておきましょう。
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