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区分所有法 第30条|規約事項

区分所有法第30条は、規約で何を定めることができるかについて定めた条文です。規約はマンション管理の基本ルールですが、自由に決められるわけではなく、定められる範囲や公平性にもルールがあります。試験でも頻出なので、各項ごとの違いを整理して覚えましょう。

目次

条文

(規約事項)

第三十条
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。

4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。

5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

今回学ぶポイント

  • 規約で定められるのは建物・敷地・附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
  • 一部共用部分は条件次第で一部共有者だけで規約を定められる
  • 規約は公平(衡平)になるよう定める必要がある
  • 第三者の権利は侵害できない
  • 規約は最初から電子作成可能

解説

1項|規約で定められる事項

建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

第30条第1項は、規約でどのような事項を定めることができるかを定めた条文です。

規約で定められるのは、建物・敷地・附属施設の管理又は使用についての、区分所有者相互間の事項です。つまり、マンション内のルールについて、区分所有者同士の関係を規約で定めることができます。

ここでは、「建物・敷地・附属施設」「管理又は使用」「区分所有者相互間」が重要キーワードです。試験では、この文言がそのまま問われることがあります。

2項|一部共用部分の規約

一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

第2項は、一部共用部分の規約を誰が定めるかについてのルールです。

まず前提として、一部共用部分でも区分所有者全員の利害に関係する場合は、区分所有者全員で管理することになります。また、全員の利害に関係しない場合でも、全員の規約で定めがあれば全員管理にすることが可能です。

それ以外の場合、つまり、一部共用部分を利用する区分所有者だけで管理する場合は、その区分所有者だけで規約を定めることができます。

3項|規約は公平(衡平)に定める必要がある

前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。

第3項は、規約は好き勝手に決めてよいわけではなく、公平(衡平)になるように定めなければならないという条文です。

形状、位置関係、利用状況、購入時に支払った対価などを総合的に考慮し、区分所有者間で不公平が生じないように規約を定める必要があります。

試験では、「区分所有者間の利害の衡平」というキーワードが重要です。

4項|第三者の権利は害することができない

第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。

規約は、区分所有者同士のルールです。

そのため、区分所有者以外の第三者の権利を害する内容を定めることはできません。例えば、賃借人や外部の権利者に対して、一方的に規約で不利益を与えることはできません。

5項|規約は電子でも作成できる

規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

第5項では、規約は書面だけでなく、電磁的記録(電子データ)でも作成できることを定めています。

ここでの注意点は、電子で作成するために、規約で特別な定めは不要ということです。最初から電子データで規約を作成することが可能です。

「規約に別段の定めがある場合のみ電子化できる」という肢は誤りなので、試験では注意しましょう。

解説図

第30条の規約事項を整理したシンプルな図を作成。

中央:「規約で定められる事項」

左:「建物・敷地・附属施設」

右:「管理・使用」

下部:「区分所有者相互間」

別枠:「一部共用部分 → 条件次第で一部共有者だけで規約可」

注意点:「公平(衡平)」「第三者の権利侵害NG」「電子作成OK」

文字少なめ、矢印中心、シンプルな図にする。

試験ポイント

練習問題

問題1
規約では、建物・敷地・附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を定めることができる。

回答を見る

回答:○

第30条第1項により、建物・敷地・附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定めることができます。

問題2
一部共用部分で区分所有者全員の利害に関係しない場合、必ず一部共有者のみで管理しなければならない。

回答を見る

回答:×

区分所有者全員の規約で定めがあれば、全員管理にすることも可能です。

問題3
規約は、区分所有者間で合意があれば、第三者の権利を害する内容でも定めることができる。

回答を見る

回答:×

区分所有者以外の第三者の権利を害することはできません。

問題4
規約を電子データで作成するには、規約で別段の定めが必要である。

回答を見る

回答:×

規約で特別な定めは不要で、最初から電子データで作成可能です。

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