区分所有法第21条は、共用部分ではないものに、共用部分のルールを適用(準用)する条文です。短い条文ですが、「何に」「どの条文が準用されるか」は試験で問われやすいので整理して覚えましょう。
条文
(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
今回学ぶポイント
- 共用部分ではないものに共用部分ルールを準用
- 建物の敷地が対象
- 共用部分以外の附属施設(権利を含む)が対象
- 第17条〜第19条が準用
解説
1項
第二十一条1項
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
第21条は、共用部分ではないものに、共用部分のルールを適用(準用)する条文です。
準用対象は次の2つです。
- 建物の敷地
- 共用部分以外の附属施設(権利を含む)
これらが、区分所有者の共有に属する場合は、共用部分と同じルールが適用されます。
具体的には、次の規定が準用されます。
つまり、敷地や附属施設でも、共有なら共用部分と同じルールで管理・変更・費用負担などを行うということです。
注意点は、「共用部分以外の附属施設」という点です。つまり、共用部分そのものではない附属施設が対象になります。
共有に属する付属施設は、すでに共有部分になっているのでこういう言い回しがされてます。
また、「これらに関する権利を含む」にも注意。附属施設そのものだけでなく、それに関する権利も対象になります。
試験ポイント
- 共用部分ではないものに共用部分ルールを準用
- 建物の敷地+共用部分以外の附属施設(権利含む)
- 第17条〜第19条が準用
- 共有に属する場合のみ
練習問題
問題1
建物の敷地が区分所有者の共有に属する場合、第17条から第19条までの規定が準用される。
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正解:〇
建物の敷地が区分所有者の共有に属する場合、第17条〜第19条の規定が準用されます。
問題2
第21条では、共用部分以外の附属施設そのものが対象であり、これに関する権利は含まれない。
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正解:×
条文には、「これらに関する権利を含む」とあります。
つまり、附属施設そのものだけでなく、附属施設に関する権利も対象になります。
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