MENU

区分所有法 第9条|建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定

区分所有法第9条は、建物の欠陥によって他人に損害が発生した場合、その責任を誰が負うのかについて定めた条文です。試験では「共用部分の設置又は保存にあるものと推定する」という表現が重要です。

目次

今回学ぶポイント

  • 瑕疵とは建物の欠陥や不具合のこと
  • 共用部分の設置又は保存にあるものと推定する
  • 推定なので後から覆る可能性がある

条文

(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)

第九条 建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。

解説

1項

建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。

まず、瑕疵(かし)とは、建物の欠陥や不具合のことです。
例えば、マンションの外壁にひび割れがある、設備が著しく劣化している、といった状態が該当します。

具体例として、マンションの外壁が崩れて通行人に当たり、けがをさせてしまった場合が考えられます。
このようなケースでは、建物の設置又は保存に瑕疵があったことにより、他人に損害が発生したことになります。

この場合、条文は「共用部分の設置又は保存にあるものと推定する」と定めています。この表現は試験でそのまま出題されることがあるため、正確に覚えておきましょう。

なぜこのような規定があるのでしょうか。
例えば外壁が崩れた場合、どの区分所有者の責任なのかを被害者が特定することは困難です。そのため、ひとまず共用部分に原因があるものと考え、管理組合が管理する共用部分の問題として扱います。

つまり、管理組合の責任=区分所有者全員の責任として処理されることになります。

ただし、条文は「推定する」と規定しています。確定ではないため、後から調査した結果、実は特定の専有部分に原因があったことが判明した場合などには、この推定が覆る可能性があります。

なお、第9条は原因が不明な場合に共用部分の瑕疵と推定する規定です。
最初から専有部分に原因があることが明らかな場合は適用されず、その専有部分の所有者が責任を負います。

試験ポイント

  • 瑕疵=欠陥・不具合
  • 外壁のひび割れや崩落が典型例
  • 共用部分の設置又は保存にあるものと推定する
  • 管理組合の責任として扱われる
  • 推定なので覆る可能性がある

練習問題

問題1
建物の設置又は保存に瑕疵があり他人に損害を与えた場合、その瑕疵は専有部分にあるものと推定される。

回答を見る

答え:×

解説
第9条では、共用部分の設置又は保存にあるものと推定すると規定されています。

問題2
区分所有法第9条の推定は絶対であり、後から覆すことはできない。

回答を見る

答え:×

解説
「推定」であるため反証が可能です。実際には専有部分に原因があったことなどが判明すれば覆る可能性があります。

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次