区分所有法第10条は、敷地利用権を持たない区分所有者がいる場合の処理について定めた条文です。試験では「誰が請求できるのか」「何を請求できるのか」が重要になります。
目次
今回学ぶポイント
- 区分所有権と敷地利用権は別の権利
- 敷地利用権がない区分所有者が対象
- 時価で売り渡すことを請求できる
条文
(区分所有権売渡請求権)
第十条 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
第十条 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
解説
1項
敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
この条文を理解するためには、まず区分所有権と敷地利用権が別の権利であることを理解する必要があります。
マンションの部屋を所有していても、その建物が建っている土地を利用する権利がなければ、実際にはその部屋を適切に利用することができません。そのため、通常は区分所有権と敷地利用権がセットになっています。
ところが、何らかの理由で敷地利用権を持たない区分所有者が存在する場合があります。
この場合、条文にある「専有部分の収去を請求する権利を有する者」は、その区分所有者に対して区分所有権を売り渡すよう請求することができます。
試験では、この「専有部分の収去を請求する権利を有する者」という条文の表現がそのまま出題されることがあります。曖昧にせず、条文どおり覚えておきましょう。
また、請求できる内容も重要です。請求できるのは区分所有権を時価で売り渡すことです。「無償で譲渡」ではなく、「時価で売り渡す」がキーワードになります。
解説図

試験ポイント
- 区分所有権と敷地利用権は別の権利
- 敷地利用権を有しない区分所有者が対象
- 専有部分の収去を請求する権利を有する者が請求する
- 時価で売り渡すことを請求できる
練習問題
問題1
敷地利用権を有しない区分所有者がいる場合、専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対して区分所有権を時価で売り渡すよう請求することができる。
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答え:○
解説
第10条の条文そのままの内容です。試験では「時価で売り渡す」という部分が狙われることがあります。
問題2
敷地利用権を有しない区分所有者がいる場合、専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対して無償で区分所有権を譲渡するよう請求できる。
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答え:×
解説
請求できるのは無償譲渡ではなく、区分所有権を時価で売り渡すことです。

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