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区分所有法 第11条|共用部分の共有関係

区分所有法第11条は、共用部分が誰の所有に属するのかを定めた条文です。原則として、共用部分は区分所有者全員の共有に属しますが、一部共用部分や規約による別段の定め、管理所有との関係が試験で狙われます。

目次

今回学ぶポイント

  • 共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属する
  • 一部共用部分は、それを共用すべき区分所有者の共有に属する
  • 共用部分については、民法177条の登記による対抗要件は適用されない

条文

(共用部分の共有関係)

第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。

3 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。

解説

1項

第十一条1項
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

1項は、共用部分の所有関係を定めています。原則として、廊下・階段・エントランスなどの共用部分は、区分所有者全員の共有に属します。
ただし、一部の区分所有者だけが使う一部共用部分については、区分所有者全員ではなく、その一部共用部分を共用すべき区分所有者の共有に属します。

試験では、「一部共用部分も常に区分所有者全員の共有に属する」といった形で誤りの選択肢が出されやすいです。一部共用部分は、あくまでそれを共用すべき一部の区分所有者の共有に属する点を押さえます。

2項

第十一条2項
前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。

共用部分の「管理所有」に関する規定です。

原則として、区分所有者以外の者を共用部分の所有者(管理所有者)と定めることはできません。 つまり、共用部分を所有できるのは、基本的に区分所有者に限られます。

ただし、例外があります。

それが、**区分所有法27条1項の「管理所有」**です。

管理者は、規約により共用部分の所有者(管理所有者)になることができます。そして、管理者は区分所有者である必要はありません。部外者でも管理者になることが可能です。

そのため、管理者であれば、区分所有者でない第三者でも管理所有者になれるという点が試験で狙われます。

なお、管理所有については、区分所有法 第27条の解説で詳しく説明します。
注意点は、管理所有者は”規約”により定めるということ

関連記事:区分所有法 第27条

3項

第十一条3項
民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。

民法177条は、不動産に関する権利を第三者に対抗するには、原則として登記が必要であるという規定です。しかし、区分所有法第11条3項により、共用部分には民法177条は適用されません。

つまり、共用部分については、登記をしなくても第三者に対抗できます。共用部分は、建物の構造や利用関係から見て区分所有者の共有に属することが予定されているため、個別に登記をしなくても保護される仕組みになっています。

試験ポイント

  • 共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属する。
  • 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
  • 規約で別段の定めをすることはできるが、原則として区分所有者以外を共用部分の所有者にはできない。
  • 例外として、管理者は区分所有者でなくても管理所有者になることができる。
  • 共用部分には民法177条は適用されず、登記がなくても第三者に対抗できる。

練習問題

問題1

共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

回答を見る

正解:〇

区分所有法第11条1項のとおりです。通常の共用部分は区分所有者全員の共有ですが、一部共用部分は、それを共用すべき一部の区分所有者の共有に属します。

問題2

規約で別段の定めをすれば、区分所有者以外の者を、自由に共用部分の所有者と定めることができる。

回答を見る

正解:×

規約で別段の定めをすることはできますが、原則として区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできません。ただし、区分所有法27条1項の管理所有の場合は例外です。

問題3

管理者は区分所有者でなければならないため、区分所有者以外の者が管理所有者になることはできない。

回答を見る

正解:×

管理者は、区分所有者でなくてもなることができます。そして、区分所有法27条1項により、管理者は規約で共用部分を所有することができます。そのため、区分所有者以外の管理者が管理所有者になることも可能です。

問題4

共用部分について第三者に対抗するためには、民法177条により登記が必要である。

回答を見る

正解:×

区分所有法第11条3項により、民法177条の規定は共用部分には適用されません。そのため、共用部分については、登記をしなくても第三者に対抗できます。

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