区分所有法第8条は、管理費などの債務を負っていた区分所有者から区分所有権を取得した人の責任について定めた条文です。
目次
今回学ぶポイント
- 特定承継人にも請求できる
- マンション購入者が典型例
- 相続人(包括承継人)には当然に請求できる
条文
(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
解説
1項
前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
第8条は、特定承継人に対する請求について定めています。
特定承継人とは、売買などによって区分所有権を取得した人のことです。
例えば、管理費を滞納している区分所有者からマンションを購入した場合、その購入者に対しても第7条の債権を請求することができます。
試験では「管理費を滞納した人からマンションを買ったらどうなるか」という形で問われることがあります。この場合、購入者は特定承継人として請求を受ける可能性があります。
なお、相続人のような包括承継人には、もともと被相続人の権利義務を引き継ぐため、当然に請求することができます。
試験ポイント
- 特定承継人にも請求できる
- 特定承継人の代表例はマンション購入者
- 滞納管理費も引き継ぐ可能性がある
- 包括承継人(相続人)は当然に責任を承継する
練習問題
問題1
管理費を滞納していた区分所有者から区分所有権を購入した者は、第7条第1項の債権について請求を受けることがある。
回答を見る
答え:○
解説
購入者は特定承継人に該当するため、第7条第1項の債権について請求を受けることがあります。
問題2
第8条は包括承継人である相続人に対してのみ請求を認めた規定である。
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答え:×
解説
第8条は特定承継人に対する請求を認めた規定です。相続人などの包括承継人には、もともと権利義務が承継されるため当然に請求できます。
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