区分所有法第38条は、区分所有者の議決権割合について定めた条文です。原則として、議決権割合は共用部分の持分割合(第14条)と同じになります。
目次
条文
(議決権)
第三十八条
各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
今回学ぶポイント
- 議決権割合は第14条の持分割合が原則
- 第14条は専有部分の床面積割合
- 規約で別の定めも可能
解説
1項
各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
各区分所有者の議決権割合は、原則として第14条の共有持分割合によります。
第14条では、共用部分の持分割合は、専有部分の床面積割合によると定められています。
つまり、専有部分が広い区分所有者ほど、議決権割合も大きくなるのが原則です。
ただし、規約で別段の定めをすることも可能です。そのため、規約によっては床面積割合とは異なる議決権割合が定められている場合もあります。
試験ポイント
- 議決権割合=第14条の持分割合(原則)
- 第14条は専有部分の床面積割合
- 規約で別の定めが可能
練習問題
問題1
議決権割合は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積割合による。
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答え:○
第38条により、議決権割合は第14条の割合によります。そして第14条では、共用部分の持分割合は専有部分の床面積割合によるとされています。
問題2
議決権割合は、必ず専有部分の床面積割合によらなければならない。
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答え:×
規約で別段の定めをすることができるため、床面積割合と異なる議決権割合を定めることも可能です。
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