区分所有法第37条は、集会で何を決議できるかを定めた条文です。原則として、集会では事前に通知された事項しか決議できません。ただし、規約による例外や、全員同意で開く集会(第36条)の例外もあります。試験では「通知した事項のみ」「36条集会は適用除外」が頻出です。
条文
(決議事項の制限)
第三十七条
集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。
今回学ぶポイント
- 原則、通知した事項のみ決議可能
- 規約で例外を作れるが、特別決議事項は除外
- 第36条(全員同意集会)は適用除外
解説
1項
集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
集会で決議できる事項は、あらかじめ通知した事項のみです。
つまり、集会では何でもその場で決議できるわけではありません。第35条の規定により、事前に通知された議題についてのみ決議できます。
例えば、集会の前日に雨漏り問題が発生した場合でも、当日の集会では1週間前に通知していた事項についてしか決議できません。
もしも雨漏り問題について集会決議をしたいのであれば、改めて招集通知を行うか、またはその場で第36条の全員同意による集会を開く必要があります。
2項
前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
1項では、「通知した事項のみ決議できる」というルールがありましたが、このルールは規約で別段の定めをすることができます。
つまり、規約で「事前通知していない事項でも、集会で決議できる」と定めることが可能です。
ただし、法律上、特別の決議要件が定められている事項については、規約で別段の定めをすることはできません。
例えば、
- 4分の3以上を要する特別決議事項(規約変更・共用部分の重大変更など)
- 建替え決議(5分の4以上)
などについては、規約で「事前通知がなくても決議できる」と定めることはできません。
つまり、普通決議事項なら規約で緩和できるが、特別多数決事項は不可というイメージです。
3項
前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。
「前条の規定」とは、第36条の全員同意による集会のことです。
全員同意で開く集会では、そもそも招集通知を行っていません。そのため、「通知した事項のみ決議できる」という1項の制限自体が適用されません。
つまり、全員同意で開かれた集会では、その場で新しい議題を決議することも可能です。
また、2項の制限も適用されないため、特別決議事項についても決議可能です。
ただし、ここで注意したいのは、決議要件自体がなくなるわけではないという点です。例えば、規約変更なら4分の3以上、建替え決議なら5分の4以上という法律上の決議要件は必要です。
試験ポイント
- 原則、通知した事項のみ決議可能
- 当日追加議題は原則NG
- 普通決議事項は規約で緩和可能
- 特別多数決事項(4分の3以上・建替え等)は規約変更不可
- 第36条の全員同意集会では37条1項・2項は適用されない
練習問題
問題1
集会では、通知した事項以外についても決議することができる。
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答え:×
第37条1項により、集会ではあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができます。原則として、当日に追加された議題をその場で決議することはできません。
例えば、集会前日に雨漏り問題が発生した場合でも、当日の集会では通知済みの事項しか決議できません。
問題2
普通決議事項について、規約により通知なしで決議できるように定めることができる。
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答え:○
第37条2項により、特別の決議要件が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすることができます。
そのため、普通決議事項であれば、規約により「事前通知がなくても決議できる」と定めることが可能です。
問題3
全員の同意により開かれた集会では、通知なしで特別決議事項について決議することができる。
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答え:○
第37条3項により、第36条の全員同意による集会には、1項・2項の規定が適用されません。
そのため、通知していない事項や、通常は規約変更できない特別決議事項についても決議可能です。
ただし、4分の3以上・5分の4以上などの決議要件自体は必要なので注意しましょう。
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