区分所有法第60条は、占有者(賃借人など)による重大な迷惑行為に対する最終手段を定めた条文です。
共同生活を維持できないほど悪質な場合に、契約解除と専有部分の引渡し(退去)を請求することができます。
59条との違い・契約解除+引渡し・準用規定が重要ポイントです。
条文
(占有者に対する引渡し請求)
第六十条
第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。
今回学ぶポイント
・60条の対象は区分所有者本人ではなく占有者(賃借人など)
・「契約解除+引渡し請求」がセット
・58条の使用禁止請求は占有者には使えない
解説
1項|占有者(賃借人など)に対する「引渡し請求」
第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
この条文は、占有者(賃借人など)による重大な迷惑行為への最終手段について定めています。60条は、問題行為をしているのが区分所有者本人ではなく、占有者(賃借人など)である点が特徴です。例えば、賃借人による騒音、ゴミ屋敷化、危険行為など、共同生活を維持できないレベルのケースが対象になります。
ただし、いきなり使える制度ではありません。60条を使うには、共同生活上の障害が著しいこと、そして他の方法では解決困難であることが必要です。
要件を満たした場合には、区分所有者全員又は管理組合法人が、集会決議に基づき裁判によって、占有者との使用・収益契約を解除し、さらに専有部分の引渡し(退去)を求めることができます。
つまり、「契約を解除して、部屋を明け渡してください」と裁判所へ求める制度です。
ここは試験で重要です。60条は、「引渡し請求だけ」ではなく、「契約解除+引渡し」がセットである点に注意しましょう。
また、占有者には57条による行為の停止等の請求は可能ですが、58条の使用禁止請求はできません。一方で、60条による契約解除+引渡し請求は可能です。
つまり、占有者には「停止請求」と「引渡し請求」はできるものの、「使用禁止請求」はできません。使用禁止請求は、区分所有者本人を対象とした制度だからです。
関連記事:
区分所有法第57条|共同の利益に反する行為の停止等の請求
区分所有法第58条|使用禁止の請求
区分所有法第59条|区分所有権の競売請求
2項|代表訴訟・4分の3決議・弁明機会
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
この項は、準用規定について定めています。57条3項が準用されるため、管理者又は集会で指定された区分所有者が、区分所有者全員のために代表して訴訟を提起できます。
また、58条2項及び58条3項が準用されるため、決議は普通決議ではなく4分の3決議となり、対象者には事前の弁明機会を与えなければなりません。
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区分所有法第58条|使用禁止の請求
3項|引渡し後は「本来の権利者」に返す
3 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。
60条によって専有部分の引渡しを受けたとしても、管理組合がその部屋を使えるようになる制度ではありません。
引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者へ返還しなければなりません。通常は、区分所有者(オーナー)へ返すイメージです。
つまり、60条は「迷惑な占有者(賃借人など)を退去させる制度」であって、部屋そのものを取り上げる制度ではない点に注意しましょう。
関連記事:
区分所有法第59条|区分所有権の競売請求

試験ポイント
60条の対象は区分所有者本人ではなく占有者(賃借人など)
60条は「契約解除+引渡し請求」がセット
占有者に対して58条の使用禁止請求はできない
60条も4分の3決議+弁明機会が必要
60条は部屋を取得する制度ではなく、占有者を退去させる制度
練習問題
問題1
60条の引渡し請求は、問題行為をしている区分所有者本人に対して行う請求である。
問題2
60条による請求では、専有部分の引渡しのみを請求することができる。
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60条では、専有部分の引渡しだけではなく、「契約解除+引渡し」がセットです。
「引渡しだけ」と誤解しやすいため、試験で狙われやすいポイントです。
問題3
60条の引渡し請求をするには、あらかじめ57条の行為停止請求、58条の使用禁止請求及び59条の競売請求を行っていなければならない。
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60条を使うために、57条→58条→59条を順番に行っている必要はありません。
共同生活上の障害が著しく、他の方法では解決困難という要件を満たせば、いきなり60条請求も可能です。
問題4
占有者(賃借人など)に対しては、57条の行為停止請求、58条の使用禁止請求及び60条の引渡し請求をすることができる。
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占有者に対しては、57条の停止請求と60条の契約解除+引渡し請求は可能ですが、58条の使用禁止請求はできません。
58条は、区分所有者本人を対象とした制度だからです。

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