MENU

区分所有法 第57条|共同の利益に反する行為の停止等の請求

区分所有法第57条は、共同の利益に反する迷惑行為に対抗するための条文です。

共同の利益に反する行為を止めたり、元に戻したり、未然に防ぐための制度で、マンション管理士・管理業務主任者試験でも重要条文です。

目次

条文

(共同の利益に反する行為の停止等の請求)

第五十七条
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

今回学ぶポイント

  • 共同利益違反には停止・除去・予防請求ができる
  • 訴訟には集会決議が必要
  • 代表者を指定して訴訟できる
  • 占有者(賃借人など)にも準用

57条の全体像

  • 57条1項 → 停止・除去・予防請求
  • 57条2項 → 訴訟は集会決議必要
  • 57条3項 → 管理者等が代表訴訟
  • 57条4項 → 占有者にも準用

解説

57条1項|共同の利益に反する行為の停止等請求

区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

まず、共同の利益に反する迷惑行為に対抗するための制度であることを押さえましょう。

区分所有者が、第6条1項の共同利益違反行為をした場合や、そのおそれがある場合に、

  • 他の区分所有者全員
  • 管理組合法人

は、共同の利益を守るため、次の請求をすることができます。

  • 行為の停止(今やっている行為を止める)
  • 結果の除去(生じた結果を元に戻す)
  • 予防措置(起こる前に防ぐ)

つまり、「止める・元に戻す・未然防止」を請求できる制度です。

また、「その行為をするおそれがある場合」でも請求できる点が重要です。

なお、請求する主体は、他の区分所有者全員又は管理組合法人であり、一部の区分所有者だけで請求する建て付けではない点に注意です。

57条2項|訴訟提起には集会決議が必要

前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

この項は、訴訟提起の要件について定めています。

57条1項に基づいて、裁判で停止請求などをする場合には、集会決議が必要です。

つまり、勝手に訴訟はできないという条文です。
これは、規約でも別段の定めができないことにも注意です。

以前の52条1項(事務の執行)で、57条2項の事項は役員決定NGだったのも、この訴訟提起が重要だからです。


57条1項では、共同利益違反行為に対して停止・除去・予防を求めることができます。
ただし、その請求を訴訟(裁判)で行う場合には、57条2項により集会決議(普通決議)が必要です。
そのうえで、57条3項では、管理者や集会で指定された区分所有者が、区分所有者全員のために代表して訴訟を行うことができます。

57条3項|誰が訴訟を提起するのか

管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

まず、全員が原告になる必要はないことを押さえましょう。

57条1項では、他の区分所有者全員が請求主体でした。

しかし、現実には全員で訴訟するのは大変です。

そこで、57条3項では、

  • 管理者
  • 集会で指定された区分所有者

が、集会決議により、他の区分所有者全員のために訴訟提起できるとしています。

つまり、請求主体は「全員」だが、実際に訴える人は代表者を指定できるという仕組みです。

57条4項|占有者にも準用

前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

まず、占有者(賃借人など)にも適用されることを押さえましょう。

57条1〜3項は、占有者が、第6条3項で準用される共同利益違反行為をした場合や、そのおそれがある場合にも準用されます。

つまり、迷惑行為をしているのが賃借人でも請求できるということです。

例えば、入居している賃借人が騒音・迷惑行為をしている場合でも対象になります。

ここは、「占有者にも準用」が試験ポイントです。

試験ポイント

  • 共同利益違反には停止・除去・予防請求ができる
  • 「おそれがある場合」でも請求可能
  • 請求主体は他の区分所有者全員又は管理組合法人
  • 訴訟提起には集会決議が必要
  • 代表者(管理者・指定区分所有者)による訴訟が可能
  • 占有者(賃借人など)にも準用

練習問題

問題1(57条1項)

区分所有者が第6条1項に規定する共同の利益に反する行為をした場合、他の区分所有者全員又は管理組合法人は、その行為の停止等を請求することができる。

回答を見る

答え:○

解説:

57条1項では、

  • 他の区分所有者全員
  • 管理組合法人

が、共同の利益のために請求できます。

問題2(57条1項)

共同の利益に反する行為の停止請求は、実際に違反行為が行われた後でなければ請求することができない。

回答を見る

答え:×

解説:

57条1項では、

「その行為をするおそれがある場合」

でも請求可能です。

つまり、未然防止(予防措置)もできます。

問題3(57条1項)

57条1項では、共同の利益に反する行為について、停止請求のみを行うことができる。

回答を見る

答え:×

解説:

57条1項では、

  • 停止
  • 結果除去
  • 予防措置

を請求できます。

停止だけではありません。

問題4(57条1項)

一部の区分所有者は、共同の利益に反する行為について、単独で57条1項の請求をすることができる。

回答を見る

答え:×

解説:

57条1項の請求主体は、

他の区分所有者全員

又は

管理組合法人

です。

そのため、一部の区分所有者だけでは原則として請求主体になりません。

ただし、57条3項では、集会決議により指定された区分所有者が、他の区分所有者全員のために代表して訴訟提起することは可能です。

つまり、

「単独で自分のために請求」は×
「全員のための代表訴訟」は○

という整理です。

問題5(57条2項)

57条1項に基づく訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

回答を見る

答え:○

解説:

57条2項では、

訴訟提起には集会決議が必要

です。

勝手に訴訟を起こすことはできません。

問題6(57条2項)

57条1項に基づく訴訟は、規約で定めれば理事その他の役員が決定することができる。

回答を見る

答え:×

解説:

57条2項の事項は、52条1項の例外です。

つまり、

役員決定はできず、集会決議が必要

です。

関連記事:第52条(事務の執行)

問題7(57条3項)

57条1項の訴訟は、管理者又は集会で指定された区分所有者が、他の区分所有者全員のために提起することができる。

回答を見る

答え:○

解説:

57条3項では、

  • 管理者
  • 集会で指定された区分所有者

が、

他の区分所有者全員のために訴訟提起できます。

問題8(57条3項)

57条3項では、請求主体が他の区分所有者全員であるため、全員が原告とならなければならない。

回答を見る

答え:×

解説:

57条3項では、

代表者を指定できる

ため、

全員が原告になる必要はありません。

問題9(57条4項)

占有者が第6条3項で準用される共同利益違反行為をするおそれがある場合にも、57条1項から3項の規定は準用される。

回答を見る

答え:○

解説:

57条4項では、

行為をした場合

だけでなく、

その行為をするおそれがある場合

も準用対象です。

つまり、占有者(賃借人など)にも、予防的な請求が可能です。

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次