区分所有法第59条は、共同生活上の重大な迷惑行為に対する最終手段を定めた条文です。57条(停止請求)や58条(使用禁止請求)でも解決が困難な場合に、区分所有権を競売にかけることで共同生活の維持を図ります。マンション管理士・管理業務主任者試験では、58条との違い・準用規定・6か月制限・買戻し禁止が重要ポイントです。
条文
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条
第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
今回学ぶポイント
- 59条は共同生活維持のための最終手段
- 区分所有権だけでなく敷地利用権も競売対象
- 4分の3決議・弁明機会・6か月制限が重要
解説
1項|最終手段としての「競売請求」
第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
59条は、共同生活を維持するための最終手段を定めた条文です。57条(停止請求)や58条(使用禁止請求)でも解決が難しい場合に、区分所有権を競売にかけることで問題解決を図ります。
ただし、いきなり使える制度ではありません。59条を使うには、
- 共同生活上の障害が著しいこと
- 他の方法では解決困難であること
が必要です。
ここは58条との違いが重要です。
58条(使用禁止請求)
→ 57条の停止請求では足りない場合
59条(競売請求)
→ 他の方法では解決困難な場合
つまり、59条は共同生活を維持できないほど深刻なケースに対する最終手段といえます。ただし、実際に58条の使用禁止請求を先に行っている必要まではなく、「他の方法では解決困難」であれば足ります。
誰が請求できる?
- 他の区分所有者全員
- 管理組合法人
どうやって請求する?
- 集会決議に基づき
- 訴え(裁判)によって
何を請求する?
- 区分所有権+敷地利用権の競売
つまり、「マンションを売却して退去してください」という非常に重い措置です。
なお、試験では、
「競売の対象は区分所有権のみである」
→ ×
という形で、敷地利用権も含まれる点が狙われやすいです。
2項|58条・57条のルールを準用
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
59条2項では、57条と58条の一部ルールが準用されます。ここは試験で狙われやすいポイントです。
- 57条3項
→ 管理者・指定区分所有者による代表訴訟 - 58条2項
→ 4分の3決議 - 58条3項
→ 弁明機会
つまり、59条でも普通決議ではなく4分の3決議が必要で、対象区分所有者へ事前の弁明機会も与えなければなりません。
3項|競売申立ては「6か月以内」
3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
59条の判決が確定しても、いつまでも競売申立てできるわけではありません。
競売申立てには期限があり、判決確定の日から6か月以内に行う必要があります。
6か月を過ぎると、競売申立てはできなくなります。
試験では、
「判決確定後1年以内なら申立て可能」
→ ×
のような数字問題が出しやすいポイントです。
4項|本人は買戻しできない
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
59条4項は、競売逃れの買戻し防止ルールです。
競売では、次の者は買受けの申出ができません。
- 競売を申し立てられた区分所有者本人
- その者の計算で買い受けようとする者
つまり、家族や知人名義などを使って実質的に買戻すことも防止されています。
試験では、
「競売対象区分所有者本人は買受申出できる」
→ ×
のような形で出題されやすいです。
試験ポイント
- 59条は共同生活上の障害が著しく、他の方法では解決困難な場合に使う
- 59条の決議は4分の3決議(普通決議ではない)
- 競売対象は区分所有権だけでなく敷地利用権も含む
- 57条→58条→59条を順番に行う必要はない(いきなり競売請求も可能)
練習問題
問題1
共同生活上の障害が著しく、他の方法によっては障害の除去が困難である場合には、他の区分所有者全員又は管理組合法人は、区分所有権の競売請求をすることができる。
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○
解説
59条の競売請求は、共同生活を維持するための最終手段です。
要件として、
- 共同生活上の障害が著しいこと
- 他の方法では解決困難であること
が必要です。
なお、実際に58条の使用禁止請求を先に行っている必要まではありません。
問題2
59条の競売請求の対象は区分所有権のみであり、敷地利用権は含まれない。
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×
解説
59条で請求できるのは、
- 区分所有権
- 敷地利用権
です。
建物部分だけではなく、敷地利用権も含めて競売となります。
問題3
59条による競売請求をするには、あらかじめ57条の行為停止請求及び58条の使用禁止請求を行っていなければならない。
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×
解説
59条の競売請求は、
- 共同生活上の障害が著しいこと
- 他の方法では解決困難であること
が要件です。
そのため、実際に57条の停止請求や58条の使用禁止請求を先に行っている必要まではありません。
つまり、要件を満たしていれば、いきなり競売請求も可能です。
「57→58→59を順番に行わないといけない」と誤解しやすいので注意しましょう。
問題4
59条の判決に基づく競売申立ては、判決確定の日から1年以内であればすることができる。
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×
解説
59条3項では、判決確定の日から6か月以内に競売申立てをしなければなりません。
「1年」ではなく「6か月」です。
問題5
59条による競売において、競売を申し立てられた区分所有者は、家族名義であれば買受けの申出をすることができる。
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×
解説
59条4項では、
- 競売を申し立てられた区分所有者本人
- その者の計算で買い受けようとする者
は、買受けの申出ができません。
家族や知人名義などを使った実質的な買戻しも防止されています。
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