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区分所有法 第56条〜第56条の7|残余財産・裁判所の監督

区分所有法第56条〜第56条の7では、管理組合法人の残余財産、裁判所の監督、検査役について定めています。マンション管理士・管理業務主任者試験でも重要な論点です。

特に、残余財産の帰属・地方裁判所・不服申立て不可などは試験で狙われやすいポイントです。

目次

条文

(残余財産の帰属)

第五十六条
解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。

(裁判所による監督)

第五十六条の二
管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第五十六条の三
管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(不服申立ての制限)

第五十六条の四
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)

第五十六条の五
裁判所は、第五十五条の四の規定により清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第五十六条の六
削除

(検査役の選任)

第五十六条の七
裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2 第五十六条の四及び第五十六条の五の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「管理組合法人及び検査役」と読み替えるものとする。

今回学ぶポイント

  • 余った財産は第14条割合が原則
  • 解散・清算は裁判所が監督する
  • 管轄は地方裁判所
  • 検査役には準用規定がある

56条〜56条の7の全体像

  • 56条 → 余った財産の分け方
  • 56条の2 → 裁判所が監督・検査
  • 56条の3 → 地方裁判所が担当
  • 56条の4 → 不服申立て不可
  • 56条の5 → 清算人報酬
  • 56条の6 → 削除
  • 56条の7 → 検査役

解説

56条|残余財産の帰属

解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。

この条文は、解散後に余った財産(残余財産)が誰のものになるかについて定めています。

解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがない限り第14条の割合で各区分所有者に帰属します。

つまり、余った財産は持分割合に応じて分けるという条文です。

ただし、規約に別段の定めがあれば、そちらが優先されます。

56条の2 第1項|裁判所による監督

管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

この項は、裁判所の監督について定めています。

管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属します。

つまり、解散後の清算手続は、裁判所の管理下で進められるという条文です。

56条の2 第2項|裁判所の検査

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

裁判所は、職権で、いつでも必要な検査をすることができます。

なお、「できる」とされているため、義務ではなく可能規定です。

56条の3|事件の管轄

管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

この条文は、どこの裁判所が担当するのかについて定めています。

解散・清算の監督や清算人に関する事件は、主たる事務所所在地を管轄する地方裁判所が担当します。
「地方裁判所」がポイントです。

56条の4|不服申立ての制限

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

清算人の選任の裁判については、不服申立てができません。

つまり、「選任されたのが気に入らない」と争うことはできないという条文です。

56条の5|裁判所選任清算人の報酬

裁判所は、第五十五条の四の規定により清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

この条文は、裁判所が選任した清算人の報酬について定めています。

裁判所が55条の4により清算人を選任した場合、その報酬額を裁判所が決めることができます。

また、裁判所は、次の者の意見(陳述)を聞かなければなりません。

  • 清算人
  • 監事

つまり、裁判所が報酬を決めるが、勝手には決められないという条文です。

なお、「定めることができる」とされているため、義務ではなく可能規定です。

56条の6|削除

第56条の6は、削除されているのでスキップです。

56条の7 第1項|検査役の選任

裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

この項は、検査役の選任について定めています。

裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができます。

なお、「選任することができる」とされているため、義務ではなく可能規定です。

56条の7 第2項|準用規定

第五十六条の四及び第五十六条の五の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「管理組合法人及び検査役」と読み替えるものとする。

この項は、56条の4・56条の5の準用について定めています。

つまり、検査役についても、

  • 56条の4(不服申立て制限)
  • 56条の5(報酬)

が準用されます。

また、55条の5の「清算人及び監事」は、「管理組合法人及び検査役」に読み替えられます。

ここは条文そのままを問われやすいので、準用されることだけでも押さえれば十分です。

試験ポイント

  • 残余財産は原則として第14条割合
  • 規約に別段の定めがあれば規約優先
  • 解散・清算は裁判所の監督下
  • 管轄は地方裁判所
  • 清算人選任の裁判には不服申立て不可
  • 「できる」は可能規定で義務ではない
  • 検査役には56条の4・56条の5が準用

練習問題

問題1(56条)

解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがない限り、第14条(共用部分の持分割合)に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。

回答を見る

答え:○

解説:

56条では、規約に別段の定めがない限り第14条の割合で財産が帰属します。

つまり、持分割合に応じて分けるのが原則です。

問題2(56条)

解散した管理組合法人の財産は、常に第14条の割合で各区分所有者に帰属する。

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答え:×

解説:

規約に別段の定めがある場合は例外です。

規約が優先されます。

問題3(56条の2第1項)

管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

回答を見る

答え:○

解説:

56条の2第1項では、解散及び清算は裁判所の監督下にあるとされています。

問題4(56条の2第2項)

裁判所は、解散及び清算の監督に必要な検査を、利害関係人の請求があった場合に限り行うことができる。

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答え:×

解説:

裁判所は、職権で、いつでも必要な検査をすることができます。

請求が必要というわけではありません。

問題5(56条の3)

管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、主たる事務所所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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答え:○

解説:

56条の3では、主たる事務所所在地を管轄する地方裁判所が担当します。

「地方裁判所」がポイントです。

問題6(56条の4)

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができる。

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答え:×

解説:

56条の4では、不服申立てはできません。

ここはそのまま覚えましょう。

問題7(56条の5)

裁判所は、55条の4により清算人を選任した場合、管理組合法人が当該清算人に支払う報酬額を定めることができる。

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答え:○

解説:

56条の5では、裁判所は報酬額を定めることができます。

ただし、可能規定であり義務ではありません。

問題8(56条の5)

裁判所は、清算人の報酬額を定める場合、清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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答え:○

解説:

56条の5では、裁判所は、

  • 清算人
  • 監事

の陳述を聴かなければなりません。

問題9(56条の7第1項)

裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

回答を見る

答え:○

解説:

56条の7第1項では、裁判所は検査役を選任することができます。

なお、「できる」なので可能規定です。

問題10(56条の7第2項)

検査役については、56条の4(不服申立て制限)及び56条の5(報酬)の規定が準用される。

回答を見る

答え:○

解説:

56条の7第2項では、

  • 56条の4(不服申立て制限)
  • 56条の5(報酬)

が準用されます。

ここは、「何が準用されるか」を押さえましょう。

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