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区分所有法 第16条|一部共用部分の管理

区分所有法第16条は、一部共用部分を誰が管理するのかを定めた条文です。原則は「一部共用を共用すべき区分所有者で管理」ですが、例外として区分所有者全員で管理する場合があります。試験では、この例外がよく問われます。

目次

条文

(一部共用部分の管理)

第十六条 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

今回学ぶポイント

  • 一部共用部分は、原則として共用すべき区分所有者のみで管理
  • 例外として、全員管理になる場合がある
  • 「全員の利害」=自動的に全員管理
  • 「規約」=決議が必要

解説

第16条は、一部共用部分の管理を誰が行うかを定めています。

一部共用部分は、原則として、それを共用すべき区分所有者のみで管理します。ただし、例外として、区分所有者全員で管理する場合があります。
例外ケースを解説します。

① 全員の利害に関係するもの

一部共用部分であっても、区分所有者全員の利害に関係する事項については、区分所有者全員で管理します。

この場合、規約の定めは不要です。条文上、自動的に全員管理になります。

② 規約に定める場合

本来は一部共用部分だけの問題で、区分所有者全員の利害に関係しない場合でも、規約で定めれば区分所有者全員で管理することができます。

ただし、この場合は、規約で定める必要があるため決議が必要です。

決議要件など詳しくは、区分所有法 第31条で解説します。

試験ポイント

  • 原則:一部共用部分は共用すべき区分所有者のみで管理
  • 例外:全員管理になる場合がある
  • 「全員の利害」=規約不要で自動的に全員管理
  • 「規約に定める」=決議が必要
  • 「一部共用部分は必ず一部のみで管理する」→ ×

練習問題

問題1

一部共用部分の管理は、常にこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

回答を見る

正解:×

原則は共用すべき区分所有者のみですが、区分所有者全員の利害に関係する場合や、規約で定めた場合は全員で管理します。

問題2

一部共用部分が区分所有者全員の利害に関係する場合、規約に定めがなくても区分所有者全員で管理する。

回答を見る

正解:〇

「全員の利害に関係するもの」は、規約不要で自動的に全員管理になります。

問題3

区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分であっても、規約で定めれば区分所有者全員で管理できる。

回答を見る

正解:〇

第16条の例外です。ただし、この場合は規約による定め(決議)が必要です。

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