前半では、理事の設置、意思決定、代表権について学びました。
後半では、理事の任期、後任が決まるまでの職務継続、第25条の準用について確認します。
条文
(理事)
第四十九条
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
8 第二十五条の規定は、理事に準用する。
今回学ぶポイント
- 理事の任期は原則2年
- 規約で定める場合でも3年以内
- 任期満了・辞任の場合は後任就任まで職務継続する
- 解任された理事は職務継続しない
- 理事には第25条の規定が準用される
解説
6項|理事の任期
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
この項は、理事の任期について定めています。
理事の任期は、原則として2年です。
ただし、規約で別の期間を定めることもできます。
その場合でも、3年以内でなければなりません。
7項|後任就任まで職務を続ける場合
7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
この項は、理事が欠けた場合の職務継続について定めています。
理事が欠けた場合や、規約で定めた理事の人数を満たさなくなった場合には、任期満了又は辞任で退任した理事は、後任の理事が就任するまで職務を行います。
つまり、理事がいない空白期間を防ぐためのルールです。
ただし、解任された理事は職務を継続せず、そこで終了します。
また、後任には第49条の4第1項の仮理事も含まれます。
8項|第25条の準用
8 第二十五条の規定は、理事に準用する。
理事には、第25条の規定が準用されます。
つまり、管理者の選任・解任に関するルールが、理事にも使われるという条文です。
試験ポイント
- 理事の任期は原則2年
- 規約で別段の期間を定める場合でも3年以内
- 任期満了又は辞任で退任した理事は、後任就任まで職務を行う
- 解任された理事は職務継続しない
- 第25条の規定は理事に準用される
練習問題
問題1(6項)
理事の任期は、原則として2年である。
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答え:○
解説:
6項では、理事の任期は2年とされています。
問題2(6項)
理事の任期は、規約で定めれば5年とすることができる。
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答え:×
解説:
規約で別段の期間を定めることはできますが、3年以内でなければなりません。
問題3(6項)
理事の任期は、規約で3年以内の別段の期間を定めることができる。
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答え:○
解説:
6項ただし書では、規約で3年以内の別段の期間を定めることができるとされています。
問題4(7項)
理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期満了により退任した理事は、新たに選任された理事が就任するまで職務を行う。
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答え:○
解説:
理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期満了により退任した理事も、後任理事が就任するまで職務を行います。
問題5(7項)
理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、辞任により退任した理事は、新たに選任された理事が就任するまで職務を行う。
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答え:○
解説:
理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、辞任により退任した理事も、後任理事が就任するまで職務を行います。
問題6(7項)
解任された理事も、新たに選任された理事が就任するまで、なおその職務を行う。
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答え:×
解説:
職務継続の対象は、任期満了又は辞任により退任した理事です。解任された理事は職務を継続しません。
問題7(7項)
7項の後任理事には、第49条の4第1項の仮理事も含まれる。
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答え:○
解説:
条文上、新たに選任された理事には、第49条の4第1項の仮理事も含まれます。
問題8(8項)
第25条(管理者の選任・解任)の規定は、理事に準用される。
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答え:○
解説:
8項では、第25条の規定は理事に準用するとされています。
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