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区分所有法 第46条|規約及び集会の決議の効力

区分所有法第46条は、規約や集会決議の効力が誰に及ぶかについて定めた条文です。マンションを購入した人(特定承継人)にも効力が及ぶことや、占有者(賃借人など)が負う義務の範囲がポイントになります。

目次

条文

(規約及び集会の決議の効力)

第四十六条
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。

2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

今回学ぶポイント

  • 特定承継人(買主)にも規約・集会決議の効力が及ぶ
  • 包括承継人(相続人など)にも当然効力が及ぶ
  • 占有者の義務は「使用方法」に関するもののみ

解説

1項

規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。

1項は、そのままの意味で、規約や集会決議の効力が特定承継人にも及ぶことを定めています。

「特定承継人」とは、売買などによって区分所有権を取得した人のことです。つまり、マンションを購入した人にも、それまで存在していた規約や集会決議の効力が及びます。

例えば、「ペット禁止」の規約があるマンションを購入した場合、「前の所有者が決めたことだから関係ない」とはなりません。

なお、相続などによる包括承継人にも、当然に効力が及びます。

2項

占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

2項では、占有者(賃借人など)の義務について定めています。

対象となるのは、建物・敷地・附属施設の使用方法についてです。例えば、ゴミ出しルールや共用部分の使い方などがイメージしやすいです。

占有者は、規約や集会決議に基づいて区分所有者が負う義務と同じ義務を負います。

ただし、注意点は「使用方法につき」という部分です。占有者が負うのは、使用方法に関する義務のみであり、区分所有者のすべての義務を負うわけではありません。

試験では、「占有者は区分所有者と同じすべての義務を負う」というひっかけに注意しましょう。

試験ポイント

  • 特定承継人(買主)にも規約・集会決議の効力が及ぶ
  • 包括承継人(相続人など)にも当然効力が及ぶ
  • 占有者が負うのは「使用方法」に関する義務のみ
  • 占有者は区分所有者のすべての義務を負うわけではない

練習問題

問題1
区分所有建物を購入した者には、従前の規約や集会決議の効力は及ばない。

回答を見る

×

解説
誤りです。特定承継人(買主)にも、従前の規約や集会決議の効力は及びます。

問題2
占有者は、規約又は集会決議に基づき、区分所有者が負うすべての義務を同様に負う。

回答を見る

×

解説
誤りです。占有者が負うのは、「使用方法につき」区分所有者と同一の義務です。すべての義務を負うわけではありません。

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