区分所有法第43条は、管理者の事務報告義務について定めた条文です。管理者は、管理状況について区分所有者へ説明するため、毎年1回、集会で報告を行わなければなりません。試験では「誰が」「どこで」「いつ」「何を」がそのまま問われやすい条文です。
目次
条文
(事務の報告)
第四十三条
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
今回学ぶポイント
- 報告義務者は「管理者」
- 報告は「集会」で行う
- 毎年1回、一定の時期に事務報告が必要
解説
1項
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
管理者には、毎年1回、集会で事務報告を行う義務があります。
覚えるポイントは、次の4つです。
誰が?
→ 管理者
どこで?
→ 集会で
いつ?
→ 毎年1回、一定の時期
何を?
→ 事務に関する報告
試験では、「理事会で報告」などのひっかけが出る可能性があります。報告の場は「集会」である点に注意しましょう。
試験ポイント
- 事務報告義務を負うのは管理者
- 報告の場は集会
- 毎年1回、一定の時期に報告が必要
- 報告内容は事務に関する事項
練習問題
問題1
管理者は、毎年1回、理事会において事務に関する報告をしなければならない。
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×
解説
報告を行う場所は「集会」です。理事会ではありません。試験では「どこで報告するか」が問われやすいです。
問題2
管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
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○
解説
条文どおりの内容です。「管理者」「集会」「毎年1回」「事務報告」をセットで覚えましょう。
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