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区分所有法 第31条|規約の設定・変更及び廃止

区分所有法第31条は、マンションの規約を設定・変更・廃止する場合の決議要件を定めた条文です。試験では、「出席要件」と「議決要件」の違いや、一部共用部分の特別ルールが頻出です。数字も多いため、整理して覚えましょう。

目次

条文

(規約の設定、変更及び廃止)

第三十一条
規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

今回学ぶポイント

  • 規約の「設定・変更・廃止」の決議要件
  • 出席要件(過半数)議決要件(4分の3)の違い
  • 一部共用部分の「4分の1超の反対」ルール

解説

1項|規約の設定・変更・廃止の決議要件

第三十一条第一項
規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

第31条1項は、「規約の設定・変更・廃止」を行う場合の決議要件を定めています。試験では、「設定」「変更」「廃止」の3つがキーワードになるため、正確に覚えましょう。

また、この条文では「出席要件」と「議決要件」の2段階になっている点が重要です。まず出席要件を満たし、そのうえで議決要件を満たした場合に決議が成立します。

出席要件

  • 区分所有者(議決権を有しない者を除く)の過半数
  • 議決権の過半数

議決要件

  • 出席した区分所有者の4分の3以上
  • 出席した議決権の4分の3以上

なお、出席要件については、規約でより厳しい割合を定めることは可能ですが、緩和することはできません。例えば、過半数を3分の2以上に厳しくすることは可能ですが、3分の1などへ緩和することはできません。

さらに、規約の設定・変更・廃止が、一部の区分所有者に特別の影響(特別な不利益)を与える場合には、その区分所有者の承諾が必要です。

例えば、特定の区分所有者だけ使用できていた施設を使えなくするなど、特別に不利益が及ぶケースがイメージしやすいでしょう。

2項|一部共用部分を全員共有にする場合の制限

第三十一条第二項
前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

2項は、一部共用部分を全員共有(全体共用)にする場合の特別ルールです。

一部共用部分とは、マンション全体ではなく、一部の区分所有者のみが利用する共用部分のことです(例:一部住戸だけが利用する設備など)。

このような一部共用部分を、規約により全員の共用に変更する場合、一定数以上の反対があると変更できません。

  • 区分所有者(議決権なしを除く)の4分の1超が反対
  • 議決権の4分の1超が反対

ここで重要なのは、「又は(OR)」です。

所有者数と議決権の両方(AND)で4分の1超の反対が必要なのではなく、どちらか一方(OR)で4分の1を超えた時点で変更できなくなります。

試験では、「又は」を「かつ」と勘違いさせるひっかけが非常に多いため、「片方でもアウト」と覚えておくと整理しやすいです。

試験ポイント

  • 「設定・変更・廃止」の3つを正確に覚える。
  • 出席要件(過半数)→議決要件(4分の3)の2段階。
  • 特別影響がある場合は承諾が必要。
  • 一部共用部分は「4分の1超の反対」でストップ。
  • 「又は(OR)」なので、片方でも要件を満たせば変更不可。
  • 規約で厳格化はOK、緩和はNG。

練習問題

問題1
規約の変更は、出席した区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成で決議できる。

回答を見る

×(誤り)

規約の設定・変更・廃止は、出席した区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。3分の2ではありません。

また、決議前提として、区分所有者の過半数+議決権の過半数という出席要件も必要です。

問題2
一部共用部分を全員共有に変更する場合、区分所有者数と議決権の両方で4分の1超の反対があったときに限り、変更することができない。

回答を見る

×(誤り)

条文は「又は(OR)」です。

区分所有者数または議決権のどちらか一方でも4分の1超の反対があれば、変更することはできません。

試験では、「又は」を「かつ(AND)」に変えるひっかけが非常に多いため、「片方でもアウト」と覚えておきましょう。

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