MENU

区分所有法 第24条|民法第二百五十五条の適用除外

ここは試験でよく狙われるひっかけポイントです。

民法では他の共有者に帰属しますが、区分所有法では民法255条が適用されません。

区分所有法と民法の違いを整理して覚えることが重要です。

目次

条文

(民法第二百五十五条の適用除外)

第二十四条 第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。

今回学ぶポイント

  • 敷地利用権には民法255条が適用されない
  • 他の共有者に自動的に帰属しない
  • 専有部分と敷地利用権の一体性を守るための条文

解説

第24条は、敷地利用権について民法255条を適用しないことを定めた条文です。

民法255条では、共有者の1人が死亡して相続人がいない場合や持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属するとされています。

しかし、このルールをマンションの敷地利用権にそのまま当てはめると問題が起こります。

例えば、区分所有者が死亡して相続人がいない場合、

  • 専有部分(部屋) → 国庫に帰属
  • 敷地利用権(土地の持分) → 他の区分所有者に帰属

となり、専有部分と敷地利用権の権利関係がバラバラになってしまいます。

これは、第22条の「専有部分と敷地利用権は一体として扱う」という考え方に反します。

そのため、第24条では民法255条を適用せず、敷地利用権が他の共有者へ自動的に帰属しないようにしています。

つまり、所有者が死亡して相続人がいない場合や持分を放棄した場合でも、敷地利用権は他の共有者に移らず、最終的には専有部分と一体で国庫に帰属することになります。

要するに、第24条は、専有部分と敷地利用権がバラバラになることを防ぐための条文と理解すると覚えやすいです。

解説図

試験ポイント

  • 区分建物の敷地利用権には民法255条が適用されない。
  • 共有者死亡・持分放棄でも他の共有者に自動帰属しない。
  • 国庫に帰属される
  • 第24条は専有部分と敷地利用権の一体性を守るための条文。
  • 第22条との関係で理解すると覚えやすい。

練習問題

問題1
敷地利用権については、共有者が死亡して相続人がいない場合、その持分は他の共有者に帰属する。

回答を見る

回答:×

第24条により、敷地利用権には民法255条が適用されません。

そのため、共有者が死亡して相続人がいない場合でも、敷地利用権は他の共有者に自動的に帰属しません。

問題2
区分所有建物において、区分所有者が死亡し相続人がいない場合、その専有部分及び敷地利用権は他の共有者に帰属する。

回答を見る

回答:×

第24条により、敷地利用権には民法255条が適用されません。

通常の共有不動産であれば、共有者が死亡して相続人がいない場合、その持分は他の共有者に帰属します。

しかし、マンションの敷地利用権で同じ扱いをすると、専有部分(部屋)と敷地利用権(土地の持分)の権利関係がバラバラになってしまいます。

そのため、区分所有建物では他の共有者に帰属せず、専有部分と敷地利用権は一体として最終的に国庫へ帰属します。

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次