区分所有法第15条は、共用部分の持分をどのように処分するかを定めた条文です。専有部分と共用部分の関係を理解する重要条文で、試験では「分離処分」「法律に別段の定め」がよく問われます。
条文
(共用部分の持分の処分)
第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
今回学ぶポイント
- 共用部分の持分は、専有部分の処分に従う
- 専有部分と共用部分の持分は原則セット
- 「法律に別段の定め」が重要キーワード
- 「規約に別段」ではない点に注意
解説
1項
第十五条1項
共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
1項は、共用部分の持分は、専有部分の処分に従うという規定です。
つまり、専有部分が売買・相続などで処分された場合、その専有部分に対応する共用部分の持分も自動的に同じ処分に従います。
例えば、マンションの一室(専有部分)を買えば、その部屋に対応する共用部分の持分も一緒についてきます。専有部分だけ取得して、共用部分の持分を取得しないということはできません。

2項
第十五条2項
共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
2項は、原則として、専有部分と切り離して共用部分の持分だけを処分することはできないという規定です。
例えば、「廊下部分の持分だけ売る」といったことは原則できません。もし自由に処分できると、権利関係が複雑になり、建物管理に支障が出るためです。
そのため、専有部分と共用部分の持分はセットになっています。
ただし、「法律に別段の定め」がある場合は例外です。ここは試験で狙われやすく、「規約に別段の定め」ではない点に注意しましょう。
試験ポイント
- 持分は専有部分の処分に従う
- 専有部分と共用部分の持分は分離処分できない
- 専有部分と共用部分はセット
- 「法律に別段の定め」がキーワード
- 「規約に別段」ではないので注意
練習問題
問題1
専有部分が売買された場合でも、共用部分の持分は別個に処分される。
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正解:×
共用部分の持分は、専有部分の処分に従います。 専有部分が売買された場合、対応する共用部分の持分も自動的に同じ処分に従います。
問題2
共有者は、規約に別段の定めがある場合には、専有部分と分離して共用部分の持分を処分できる。
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正解:×
キーワードは「法律に別段の定め」です。「規約に別段の定め」ではない点が試験で狙われやすいポイントです。
問題3
共有者は、法律に別段の定めがある場合を除き、専有部分と分離して共用部分の持分を処分することができない。
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正解:〇
第15条2項そのままの内容です。専有部分と共用部分の持分は原則セットになっています。

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