区分所有法第12条は、共用部分の共有関係について、具体的なルールを定める条文です。内容はシンプルですが、一部共用部分にも適用される点が注意点です
目次
今回学ぶポイント
- 共用部分の共有は、第13条〜第19条のルールに従う
- 一部共用部分にも適用される点に注意
条文
(共用部分の共有)
第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。
解説
第12条は、そのままの意味の条文です。共用部分が区分所有者全員の共有、または一部の区分所有者の共有に属する場合、その共有関係については、第13条から第19条までの規定が適用されることを定めています。
試験では、「一部共用部分にも適用される」点が狙われやすいです。条文では「区分所有者の全員又はその一部の共有」と書かれているため、通常の共用部分だけでなく、一部共用部分についても第13条〜第19条が適用されます。
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