区分所有法 第1条|建物の区分所有
区分所有法第1条は、「どのような部分が区分所有権(専有部分)の対象になるか」を定めた条文です。区分所有法の基本となる重要条文で、マンション管理士・管理業務主任者試験でも頻出です。
目次
条文
(建物の区分所有)
第一条
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
解説
第1条は、「独立して使える建物部分なら、別々に所有できる」というルールです。マンションの各部屋を個別に所有できるのは、この規定があるためです。
専有部分として認められるには、次の2つの条件が必要です。
① 構造上独立
壁・床などで物理的に区切られていることです。
- マンションの1室 → ○
- 共用廊下の一部 → ×
② 利用上独立
独立した建物として利用できることです。
- 住居 → ○
- 店舗 → ○
- 共用廊下 → ×
つまり、「構造上独立」+「利用上独立」の両方を満たす必要があります。
図解でイメージ
【画像】(マンション全体図+専有部分と共用部分を色分けしたシンプル図)
練習問題(第1項)
問題1
区分所有権の対象となるには、構造上独立していれば足り、利用上独立している必要はない。
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回答
×
解説
第1条では、専有部分となるために「構造上独立」+「利用上独立」の両方が必要です。そのため、構造上独立だけでは足りません。
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