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区分所有法 第55条|管理組合法人の解散

区分所有法第55条では、管理組合法人が解散する場合について定めています。

特に、自動的に解散する場合と、集会決議で解散する場合の違いは試験でも狙われやすいポイントです。

目次

条文

(解散)

第五十五条
管理組合法人は、次の事由によつて解散する。

一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失

二 建物に専有部分がなくなつたこと。

三 集会の決議

2 前項第三号の決議は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数でする。

今回学ぶポイント

  • 解散事由は3パターン
  • 建物全部滅失・専有部分消滅は自動解散
  • 集会決議による解散も可能
  • 解散決議は4分の3決議

解説

1号|建物の全部滅失

一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失

建物(※一部共用部分管理組合法人では共用部分)が全部滅失したときは、管理組合法人は解散します。

つまり、建物自体がなくなれば、法人も存続できないということです。

また、一部共用部分により設立された「一部共用部分を管理する管理組合法人」がある場合は、その一部共用部分が全部滅失したときに解散します。

つまり、管理対象が全部なくなれば、その管理組合法人も解散するというイメージです。

2号|専有部分がなくなった場合

二 建物に専有部分がなくなつたこと。

建物に専有部分がなくなったときも、管理組合法人は解散します。

つまり、区分所有建物ではなくなった場合は、法人も解散するという条文です。

専有部分がない=区分所有建物でなくなった

3号|集会決議による解散

三 集会の決議

この号は、集会の決議による解散について定めています。

管理組合法人は、集会の決議によって解散することもできます。

ただし、普通決議ではなく、2項の特別な決議要件が必要です。

2項|解散決議の要件

2 前項第三号の決議は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数でする。

この項は、管理組合法人を解散する決議要件について定めています。

決議要件は、次のとおりです。

出席要件

  • 区分所有者の過半数
  • 議決権の過半数

決議要件

  • 出席区分所有者の4分の3以上
  • 出席議決権の4分の3以上

また、規約でより厳しい割合を定めることも可能です。

つまり、管理組合法人の解散には、厳しい決議要件が必要という条文です。

この決議要件は、52条の2(区分所有権等の取得)と同じ構造です。

「出席要件」+「4分の3決議」で覚えると整理しやすいです。

練習問題

問題1(55条1項1号)

建物が全部滅失した場合でも、管理組合法人を解散するには集会の決議が必要である。

回答を見る

答え:×

解説:

55条1項1号では、建物の全部滅失があった場合、管理組合法人は自動的に解散します。

集会決議は不要です。

また、一部共用部分を管理する管理組合法人では、その一部共用部分が全部滅失した場合に解散します。

問題2(55条1項1号)

一部共用部分を管理する管理組合法人では、一部共用部分が全部滅失しても解散しない。

回答を見る

答え:×

解説:

一部共用部分管理組合法人では、その一部共用部分が全部滅失した場合に解散します。

管理対象がなくなるためです。

問題3(55条1項2号)

建物に専有部分がなくなった場合でも、管理組合法人を解散するには集会の決議が必要である。

回答を見る

答え:×

解説:

55条1項2号では、建物に専有部分がなくなった場合、管理組合法人は自動的に解散します。

解散決議は不要です。

区分所有建物ではなくなるためです。

問題4(55条1項3号)

管理組合法人は、集会の決議によって解散することができる。

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答え:○

解説:

55条1項3号では、集会決議による解散も認めています。

ただし、普通決議ではなく、2項の特別な決議要件が必要です。

問題5(55条2項)

管理組合法人の解散決議は、出席区分所有者及び出席議決権の各過半数で足りる。

回答を見る

答え:×

解説:

解散決議には、

  • 区分所有者過半数+議決権過半数の出席
  • 出席者及び出席議決権の各4分の3以上

が必要です。

問題6(55条2項)

管理組合法人の解散決議は、区分所有者及び議決権の過半数が出席し、出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上で行う。

回答を見る

答え:○

解説:

55条2項では、

出席要件(過半数)+決議要件(4分の3以上)

が必要です。

問題7(55条2項)

管理組合法人の解散決議について、規約で法定割合より低い割合を定めることができる。

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答え:×

解説:

規約で定められるのは、法定割合を上回る割合(より厳しい割合)です。

緩和はできません。

問題8(55条2項)

管理組合法人の解散決議について、規約で法定割合より厳しい割合を定めることができる。

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答え:○

解説:

55条2項では、法定割合を上回る割合を規約で定めることができます。

つまり、より厳しい決議要件にすることは可能です。

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