区分所有法第55条の2〜第55条の6では、管理組合法人が解散した後の「清算」について定めています。
特に、解散後も法人は残るのか、誰が清算人になるのか、清算人は何をするのかは試験でも狙われやすいポイントです。
条文
(清算中の管理組合法人の能力)
第五十五条の二
解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第五十五条の三
管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第五十五条の四
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第五十五条の五
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第五十五条の六
清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
今回学ぶポイント
- 解散しても清算終了までは法人は残る
- 原則として理事が清算人
- 裁判所が清算人を選任・解任できる
- 清算人の仕事は3つ
55条の2〜55条の6の全体像
- 55条の2 → 解散後も清算終了まで存続
- 55条の3 → 原則は理事が清算人
- 55条の4 → 裁判所が選任できる
- 55条の5 → 裁判所が解任できる
- 55条の6 → 清算人の仕事
解説
55条の2|清算中の管理組合法人の能力
解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
この条文は、解散後の管理組合法人の扱いについて定めています。
管理組合法人は、解散してもすぐ完全に消えるわけではありません。
清算が終わるまでは、清算目的の範囲内で存続するとされています。
つまり、借金の整理や財産処理が終わるまでは、法人はまだ存在すると扱うという条文です。
特に、次の条文ワードは試験で狙われやすいです。
- 「清算の目的の範囲内」
- 「清算の結了」
つまり、清算の目的の範囲内で、清算の結了まで存続すると覚えましょう。
55条の3|清算人
管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
この条文は、誰が清算人になるのかについて定めています。
管理組合法人が解散した場合、原則として理事が清算人になります。
ただし、次の場合は例外です。
- 破産手続開始による解散
- 規約に別段の定めがある場合
- 集会で理事以外の者を選任した場合
つまり、原則は理事、例外ありで覚えましょう。
55条の4|裁判所による清算人の選任
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
この条文は、裁判所による清算人の選任について定めています。
次の場合には、裁判所が清算人を選任できます。
- 清算人になる者がいない
- 清算人が欠けて損害が生じるおそれがある
また、利害関係人・検察官の請求がなくても、裁判所の職権で選任可能です。
つまり、清算人がいない・足りない場合に、裁判所が介入できるという条文です。
55条の5|清算人の解任
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
この条文は、清算人の解任について定めています。
重要な事由があるときは、裁判所が清算人を解任できます。
また、裁判所が職権で解任することも可能です。
つまり、問題のある清算人を裁判所が辞めさせることができるという条文です。
55条の6|清算人の職務及び権限
第五十五条の六
清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
この条文は、清算人の仕事(職務)と権限について定めています。
清算人の職務は、次の3つです。
1号|現務の結了
現在進行中の業務を終わらせることです。
2号|債権の取立て及び債務の弁済
お金を回収し、借金を支払うことです。
3号|残余財産の引渡し
最後に余った財産を、受け取るべき人へ渡すことです。
つまり、「仕事を終わらせる → お金を整理 → 残りを渡す」という流れです。
また、清算人は、これらの職務を行うために必要な一切の行為をすることができます。
つまり、清算のために必要なら幅広く動けるという条文です。

試験ポイント
- 解散しても「清算の結了」までは存続する
- 原則として理事が清算人
- 裁判所は職権で清算人の選任・解任が可能
- 清算人の職務は「現務→回収・支払→残余財産」
- 清算人は必要な一切の行為ができる
練習問題
問題1(55条の2)
管理組合法人は、解散した時点で当然に消滅し、存続しない。
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答え:×
解説:
55条の2では、解散しても清算の結了までは存続するとされています。
すぐ消滅するわけではありません。
問題2(55条の2)
解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、清算の結了まで存続するものとみなされる。
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答え:○
解説:
55条の2の条文そのままです。
「清算の目的の範囲内」
「清算の結了」
のワードは重要です。
問題3(55条の3)
管理組合法人が解散した場合、清算人は常に理事でなければならない。
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答え:×
解説:
原則として理事が清算人ですが、例外として、
- 規約に別段の定めがある場合
- 集会で理事以外の者を選任した場合
は、理事以外も清算人になれます。
また、破産手続開始による解散も例外です。
問題4(55条の3)
破産手続開始による解散の場合も、原則として理事が清算人となる。
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答え:×
解説:
破産手続開始による解散は例外です。
この場合は55条の3の原則は適用されません。
問題5(55条の4)
清算人となる者がいない場合や、清算人が欠けて損害を生ずるおそれがある場合、裁判所は清算人を選任することができる。
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答え:○
解説:
55条の4では、
- 清算人になる者がいない
- 清算人が欠けて損害のおそれ
がある場合に、裁判所が清算人を選任できます。
また、利害関係人・検察官の請求がなくても、裁判所の職権で選任可能です。
ここは、
「請求が必要」→ ×
というひっかけに注意です。
問題6(55条の4)
裁判所による清算人の選任は、利害関係人又は検察官の請求があった場合に限られる。
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答え:×
解説:
裁判所は、
- 利害関係人
- 検察官
の請求によるほか、職権でも選任可能です。
問題7(55条の5)
重要な事由があるときは、裁判所は清算人を解任することができる。
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答え:○
解説:
55条の5では、重要な事由がある場合、裁判所が清算人を解任できます。
問題8(55条の5)
裁判所による清算人の解任は、利害関係人の請求がなければできない。
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答え:×
解説:
裁判所は、
- 利害関係人
- 検察官
の請求だけでなく、職権でも解任可能です。
問題9(55条の6第1項)
清算人の職務には、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しが含まれる。
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答え:○
解説:
55条の6第1項では、清算人の職務として次の3つが定められています。
- 現務の結了
- 債権の取立て及び債務の弁済
- 残余財産の引渡し
問題10(55条の6第2項)
清算人は、55条の6第1項の職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
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答え:○
解説:
55条の6第2項では、清算人に必要な一切の行為をする権限が認められています。

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