区分所有法第50条は、「管理組合法人の監事」について定めた条文です。
監事を置く義務、兼任禁止、監事の職務、準用規定がポイントになります。
条文
(監事)
第五十条
管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。
今回学ぶポイント
- 監事は必ず置く
- 理事や使用人との兼任は禁止
- 監事の職務(監査・報告・招集)
- 理事に関する一部規定が準用される
第50条の全体像
- 1項 → 監事は必須
- 2項 → 理事・使用人との兼任禁止
- 3項 → 監事の職務(監査・報告・招集)
- 4項 → 準用規定
解説
1項|監事を置く義務
管理組合法人には、監事を置かなければならない。
この項は、監事の設置について定めています。
管理組合法人には、監事を置かなければなりません。
そのままの意味です。
2項|兼任禁止
2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
この項は、監事の兼任禁止について定めています。
監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねることはできません。
つまり、監査する側とされる側を同じ人にしてはいけないという条文です。
「理事」と「使用人」の両方が禁止されている点に注意しましょう。
3項|監事の職務
この項は、監事の職務について定めています。
1号|財産状況の監査
一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
この号は、監事の職務について定めています。
監事は、管理組合法人の財産の状況を監査します。
つまり、財産の状況を確認する役割です。
2号|理事の業務監査
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
この号は、監事の職務について定めています。
監事は、理事の業務執行の状況を監査します。
つまり、理事の仕事ぶりを確認する役割です。
3号|集会への報告
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
この号は、監事の職務について定めています。
財産状況又は業務執行について、法令・規約違反又は著しく不当な事項があると認めたときは、集会に報告します。
法令・規約の「違反」だけでなく、「著しく不当」も含む点がポイントです。
4号|集会の招集
四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
3号の報告をするため必要があるときは、監事は集会を招集することができます。
4項|準用規定
4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。
この項は、監事への準用規定について定めています。
監事には、次の規定が準用されます。
- 第25条(選任・解任)
- 第49条6項(任期)
- 第49条7項(後任就任まで職務継続)
- 第49条の2・49条の3(代理権・委任)
練習問題
問題1(1項)
管理組合法人には、監事を置かなければならない。
回答を見る
答え:○
解説:
1項では、管理組合法人には監事を置かなければならないと定められています。
問題2(2項)
監事は、理事又は管理組合法人の使用人を兼ねることができる。
回答を見る
答え:×
解説:
監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねることはできません。
「理事」と「使用人」の両方が禁止されています。
問題3(3項1号)
監事は、管理組合法人の財産の状況を監査する。
回答を見る
答え:○
解説:
監事の職務の1つとして、管理組合法人の財産状況の監査があります。
問題4(3項2号)
監事は、理事の業務執行の状況を監査する。
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答え:○
解説:
監事は、理事の業務執行の状況を監査します。
問題5(3項3号)
監事は、法令又は規約に違反すると認めた場合に限り、集会に報告する。
回答を見る
答え:×
解説:
監事は、法令・規約違反だけでなく、著しく不当な事項があると認めたときも集会に報告します。
問題6(3項3号)
監事は、財産状況又は業務執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めたときは、集会に報告する。
回答を見る
答え:○
解説:
3項3号では、法令・規約違反又は著しく不当な事項があると認めた場合、監事は集会へ報告すると定められています。
問題7(3項4号)
監事は、3号の報告をするため必要があるときは、集会を招集することができる。
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答え:○
解説:
3項4号では、3号の報告をするため必要があるときは、監事が集会を招集できると定めています。
問題8(4項)
第25条、第49条第6項及び第7項並びに第49条の2及び第49条の3の規定は、監事に準用される。
回答を見る
答え:○
解説:
4項では、第25条、第49条6項・7項及び第49条の2・49条の3の規定が監事に準用されるとされています。
問題9(4項)
監事には、第49条第3項及び第4項の規定も準用される。
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答え:×
解説:
準用されるのは、第49条第6項及び第7項並びに前条(49条の2・49条の3)です。
49条3項・4項(代表権)は準用されません。
練習問題
問題1(1項)
管理組合法人には、監事を置かなければならない。
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答え:○
解説:
1項では、管理組合法人には監事を置かなければならないと定められています。
問題2(2項)
監事は、理事又は管理組合法人の使用人を兼ねることができる。
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答え:×
解説:
監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねることはできません。
「理事」と「使用人」の両方が禁止されています。
問題3(3項1号)
監事は、管理組合法人の財産の状況を監査する。
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答え:○
解説:
監事の職務の1つとして、管理組合法人の財産状況の監査があります。
問題4(3項2号)
監事は、理事の業務執行の状況を監査する。
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答え:○
解説:
監事は、理事の業務執行の状況を監査します。
問題5(3項3号)
監事は、法令又は規約に違反すると認めた場合に限り、集会に報告する。
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答え:×
解説:
監事は、法令・規約違反だけでなく、著しく不当な事項があると認めたときも集会に報告します。
問題6(3項3号)
監事は、財産状況又は業務執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めたときは、集会に報告する。
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答え:○
解説:
3項3号では、法令・規約違反又は著しく不当な事項があると認めた場合、監事は集会へ報告すると定められています。
問題7(3項4号)
監事は、3号の報告をするため必要があるときは、集会を招集することができる。
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答え:○
解説:
3項4号では、3号の報告をするため必要があるときは、監事が集会を招集できると定めています。
問題8(4項)
第25条、第49条第6項及び第7項並びに第49条の2及び第49条の3の規定は、監事に準用される。
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答え:○
解説:
4項では、第25条、第49条6項・7項及び第49条の2・49条の3の規定が監事に準用されるとされています。
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