区分所有法第49条は、「管理組合法人の理事」について定めた条文です。
前半では、理事を置く義務、理事が複数いる場合の決定方法、代表権のルールを確認します。
条文
(理事)
第四十九条
管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
3 理事は、管理組合法人を代表する。
4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
今回学ぶポイント
- 管理組合法人には理事を置く
- 理事が複数いる場合、原則として理事の過半数で決める
- 理事は管理組合法人を代表する
- 理事が複数いる場合は各自代表が原則
- 規約や集会決議などで代表方法を変更できる
第49条の全体像
- 1項 → 理事は必須
- 2項 → 理事の過半数で決定
- 3〜5項 → 理事の代表権
- 6項 → 理事の任期
- 7項 → 後任就任まで職務継続
- 8項 → 第25条の準用
この記事では、前半部分(1項〜5項)を解説します。
解説
1項|理事を置く義務
管理組合法人には、理事を置かなければならない。
管理組合法人には、理事を置かなければなりません。
2項|理事が複数いる場合の決め方
2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
この項は、理事が複数いる場合の意思決定方法について定めています。
規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決定します。
3項|理事が代表する
3 理事は、管理組合法人を代表する。
この項は、管理組合法人の代表者について定めています。
管理組合法人では、管理者は置かれず、理事が管理組合法人を代表します。
4項|理事が複数いる場合の代表
4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
この項は、理事が複数いる場合の代表方法について定めています。
理事が複数いる場合、各理事がそれぞれ管理組合法人を代表します。
「代表理事だけ」ではなく、「各自代表」が原則です。
5項|例外として代表方法を変更できる
5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
この項は、4項の「各自代表」の例外について定めています。
例外を定める方法は、規約又は集会の決議です。
代表方法については、次の3パターンがあります。
- 規約又は集会の決議によって、代表すべき理事を定める
- 規約又は集会の決議によって、数人の理事が共同して代表することを定める
- 規約の定めに基づき、理事の互選によって代表すべき理事を定める
つまり、理事が複数いる場合は各自代表が原則ですが、例外として代表方法を変更できるという条文です。
試験ポイント
- 管理組合法人には理事を置かなければならない
- 規約に別段の定めがないときは、理事の過半数で決する
- 管理組合法人では管理者ではなく理事が代表する
- 理事が複数いる場合は、各自代表が原則
- 例外として、代表理事・共同代表・規約に基づく互選を定めることができる
練習問題
問題1(1項)
管理組合法人には、理事を置かなければならない。
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答え:○
解説:
管理組合法人には、理事を置かなければなりません。
問題2(2項)
理事が数人ある場合、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は理事の過半数で決する。
回答を見る
答え:○
解説:
規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は理事の過半数で決します。
問題3(2項)
理事が数人ある場合、規約に別段の定めがなくても、管理組合法人の事務は理事全員の同意で決しなければならない。
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答え:×
解説:
規約に別段の定めがないときは、理事の過半数で決します。全員の同意が必要とされているわけではありません。
問題4(3項)
管理組合法人では、理事が管理組合法人を代表する。
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答え:○
解説:
理事は、管理組合法人を代表します。
問題5(3項)
管理組合法人では、管理者が管理組合法人を代表する。
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答え:×
解説:
管理組合法人では、管理者ではなく理事が管理組合法人を代表します。
問題6(4項)
理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
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答え:○
解説:
理事が複数いる場合は、各自代表が原則です。
問題7(4項)
理事が数人あるときは、代表理事を定めない限り、誰も管理組合法人を代表できない。
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答え:×
解説:
理事が複数いる場合は、各自管理組合法人を代表するのが原則です。
問題8(5項)
理事が数人ある場合でも、規約又は集会の決議によって、管理組合法人を代表すべき理事を定めることができる。
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答え:○
解説:
5項では、規約又は集会の決議によって、代表すべき理事を定めることができるとされています。
問題9(5項)
数人の理事が共同して管理組合法人を代表することを定めることはできない。
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答え:×
解説:
規約又は集会の決議によって、数人の理事が共同して代表することを定めることもできます。
問題10(5項)
規約の定めに基づき、理事の互選によって代表すべき理事を定めることができる。
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答え:○
解説:
5項では、規約の定めに基づき、理事の互選によって代表すべき理事を定めることも認められています。
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