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区分所有法 第48条の2|財産目録及び区分所有者名簿

区分所有法第48条の2は、「管理組合法人が管理する書類」について定めた条文です。

財産目録をいつ作るか、どこに置くか、また区分所有者名簿をどう管理するかがポイントです。

目次

条文

(財産目録及び区分所有者名簿)

第四十八条の二
管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

今回学ぶポイント

  • 財産目録をいつ作るか
  • 財産目録をどこに置くか
  • 区分所有者名簿の管理と更新

解説

1項|財産目録の作成・保管

管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

この項は、財産目録の作成と保管について定めています。

管理組合法人は、設立時と毎年1月〜3月の間に財産目録を作成し、主たる事務所に備え置かなければなりません。

試験では、「毎年1月〜3月」が狙われやすいポイントです。

ただし、事業年度を定めている場合は、毎事業年度終了時に作成します。

「毎年1月〜3月」ではなく、「毎事業年度終了時」になる点に注意しましょう。

つまり、財産の状況を記録した書類を作り、事務所に保管する義務があるという条文です。

2項|区分所有者名簿

2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

この項は、区分所有者名簿について定めています。

管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置かなければなりません。

また、区分所有者に変更があったときは、その都度必要な変更を加える必要があります。

管理するのは管理組合法人(管理組合)であり、管理会社ではない点に注意しましょう。

つまり、区分所有者の情報を記録し、変更があれば更新する義務があるという条文です。

練習問題

問題1(1項)

管理組合法人は、財産目録を毎年1月から3月までの間に作成し、主たる事務所に備え置かなければならない。

回答を見る

答え:○

解説:

1項では、管理組合法人は毎年1月〜3月の間に財産目録を作成し、主たる事務所に備え置くと定めています。

「毎年1月〜3月」がポイントです。

問題2(1項ただし書)

事業年度を設けている管理組合法人は、財産目録を毎年1月から3月までの間に作成しなければならない。

回答を見る

答え:×

解説:

事業年度を設けている場合は、「毎年1月〜3月」ではなく、「毎事業年度終了時」に作成します。

ただし書が試験で狙われやすいポイントです。

問題3(2項)

区分所有者名簿の備え置きや変更は、管理会社が行わなければならない。

回答を見る

答え:×

解説:

区分所有者名簿を備え置き、変更を行うのは、管理組合法人です。

管理会社ではない点に注意しましょう。

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