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区分所有法 第46条の12|管理不全専有部分管理人の報酬等

区分所有法第46条の12は、管理不全専有部分管理人の費用の前払報酬、そしてその負担者について定めた条文です。ポイントは、裁判所が金額を決めることと、費用・報酬は所有者負担になる点です。

目次

条文

(管理不全専有部分管理人の報酬等)

第四十六条の十二
管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。

2 管理不全専有部分管理人による管理不全専有部分等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全専有部分等の所有者の負担とする。

今回学ぶポイント

  • 裁判所が定める額
  • 費用の前払だけでなく報酬も受けられる
  • 費用・報酬は所有者負担

解説

1項|費用の前払と報酬

第四十六条の十二第一項
管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。

管理不全専有部分管理人は、裁判所が定める額費用の前払報酬を受けることができます。

ポイントは、費用の前払だけでなく、報酬も受けられる点です。

また、条文は「受けることができる」としているため、必ず受け取らなければならないという意味ではありません。

2項|費用と報酬は所有者負担

第四十六条の十二第二項
管理不全専有部分管理人による管理不全専有部分等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全専有部分等の所有者の負担とする。

管理不全専有部分等の管理に必要な費用報酬は、管理不全専有部分等の所有者が負担します。

つまり、管理組合などが負担するのではなく、所有者負担という点がポイントです。

試験ポイント

  • 裁判所が定める額
  • 費用の前払だけでなく報酬も受けられる
  • 「受けることができる」=可能であり義務ではない
  • 費用・報酬は所有者負担

練習問題

問題1
管理不全専有部分管理人は、裁判所が定める額の費用の前払は受けることができるが、報酬を受けることはできない。

回答を見る

答え:×

管理不全専有部分管理人は、費用の前払だけでなく、報酬も受けることができます。

問題2
管理不全専有部分等の管理に必要な費用及び報酬は、管理組合が負担する。

回答を見る

答え:×

管理に必要な費用及び報酬は、管理不全専有部分等の所有者の負担です。

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