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区分所有法 第46条の6|所有者不明専有部分管理人の解任及び辞任

区分所有法第46条の6は、所有者不明専有部分管理人が解任される場合と、自ら辞任できる場合を定めた条文です。試験では、「誰が裁判所に請求するか」「著しい損害」「正当な事由」「裁判所の許可」が重要ポイントです。

目次

条文

(所有者不明専有部分管理人の解任及び辞任)

第四十六条の六
所有者不明専有部分管理人がその任務に違反して所有者不明専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明専有部分管理人を解任することができる。

2 所有者不明専有部分管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

今回学ぶポイント

  • 解任は「利害関係人の請求+裁判所」
  • 「著しい損害」がキーワード
  • 辞任には正当事由+裁判所の許可が必要

解説

1項|どんな時に解任される?

第四十六条の六第一項

所有者不明専有部分管理人がその任務に違反して所有者不明専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明専有部分管理人を解任することができる。

1項は、所有者不明専有部分管理人が解任される場合を定めています。

「解任」とは、辞めさせられることです。

管理人が、任務に違反して著しい損害を与えた場合や、その他重要な事由がある場合に、解任される可能性があります。

ここで重要なのは、単なる損害ではなく、「著しい損害」である点です。
また、任務違反じゃない「著しい損害」では解任の対象にならないので注意!

また、解任は自動ではありません。利害関係人が裁判所に請求し、裁判所が解任します。

2項|どんな時に辞任できる?

第四十六条の六第二項

所有者不明専有部分管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

2項は、所有者不明専有部分管理人が自ら辞任する場合を定めています。

「辞任」とは、自分から辞めることです。

管理人は、正当な事由がある場合に、裁判所の許可を得て辞任することができます。

ここで注意したいのは、許可を出すのが管理組合や利害関係人ではないことです。必要なのは、裁判所の許可です。

解説図

試験ポイント

  • 解任は利害関係人の請求により、裁判所が行う
  • 「著しい損害」がキーワード
  • 任務違反じゃない「著しい損害」では解任の対象にならない
  • 辞任には正当な事由と裁判所の許可が必要

練習問題

問題1

所有者不明専有部分管理人は、任務違反により損害を与えた場合、当然に解任される。

回答を見る

答え:×

必要なのは、単なる損害ではなく、「著しい損害」です。

また、解任は自動ではなく、利害関係人の請求により裁判所が行います。

問題2

所有者不明専有部分管理人は、正当な事由がある場合、管理組合の許可を得て辞任することができる。

回答を見る

答え:×

必要なのは、裁判所の許可です。

管理組合や利害関係人の許可ではありません。

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