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区分所有法 第41条|議長

区分所有法第41条は、集会の議長を誰が務めるかを定めた条文です。原則として、管理者または集会を招集した区分所有者の一人が議長となります。ただし、規約や集会決議による例外もあります。

目次

条文

(議長)

第四十一条
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。

今回学ぶポイント

  • 原則、議長は管理者 or 招集した区分所有者の一人
  • 管理者が必ず議長になるわけではない
  • 規約だけでなく集会決議でも変更可能

解説

1項

集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。

この条文は、集会の議長を誰が務めるかを定めています。

まず、原則として議長になるのは、次の者です。

  • 管理者
  • 集会を招集した区分所有者の一人

ここで注意したいのは、管理者が必ず議長になるわけではないという点です。

例えば、管理者がいない場合や、区分所有者が集会を招集した場合には、招集した区分所有者の一人が議長になります。

また、議長は1人です。

ただし、次の場合には例外として、議長を変更することができます。

  • 規約に別段の定めがある場合
  • 別段の決議をした場合

ここは試験で狙われやすいポイントです。規約だけでなく、集会の決議でも変更可能という点に注意しましょう。

なお、規約や集会決議によって議長を変更できるため、管理者や区分所有者以外の部外者が議長となることもあり得ます。

試験ポイント

  • 原則、議長=管理者 or 招集した区分所有者の一人
  • 管理者が必ず議長ではない
  • 議長は1人
  • 規約だけでなく集会決議でも変更可能

練習問題

問題1
集会の議長は、必ず管理者が務めなければならない。

回答を見る

答え:×

管理者だけでなく、集会を招集した区分所有者の一人も議長になることができます。

問題2
議長は、規約に定めがある場合に限り変更することができる。

回答を見る

答え:×

規約だけでなく、集会の決議によっても変更できます。

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