区分所有法第41条は、集会の議長を誰が務めるかを定めた条文です。原則として、管理者または集会を招集した区分所有者の一人が議長となります。ただし、規約や集会決議による例外もあります。
目次
条文
(議長)
第四十一条
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
今回学ぶポイント
- 原則、議長は管理者 or 招集した区分所有者の一人
- 管理者が必ず議長になるわけではない
- 規約だけでなく集会決議でも変更可能
解説
1項
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
この条文は、集会の議長を誰が務めるかを定めています。
まず、原則として議長になるのは、次の者です。
- 管理者
- 集会を招集した区分所有者の一人
ここで注意したいのは、管理者が必ず議長になるわけではないという点です。
例えば、管理者がいない場合や、区分所有者が集会を招集した場合には、招集した区分所有者の一人が議長になります。
また、議長は1人です。
ただし、次の場合には例外として、議長を変更することができます。
- 規約に別段の定めがある場合
- 別段の決議をした場合
ここは試験で狙われやすいポイントです。規約だけでなく、集会の決議でも変更可能という点に注意しましょう。
なお、規約や集会決議によって議長を変更できるため、管理者や区分所有者以外の部外者が議長となることもあり得ます。
試験ポイント
- 原則、議長=管理者 or 招集した区分所有者の一人
- 管理者が必ず議長ではない
- 議長は1人
- 規約だけでなく集会決議でも変更可能
練習問題
問題1
集会の議長は、必ず管理者が務めなければならない。
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答え:×
管理者だけでなく、集会を招集した区分所有者の一人も議長になることができます。
問題2
議長は、規約に定めがある場合に限り変更することができる。
回答を見る
答え:×
規約だけでなく、集会の決議によっても変更できます。
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